年: 2019年

  • 2019年12月26日会場案内

    ◎京都地方裁判所

    <住所>

    京都府京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場通東入ル)

    <交通アクセス>

    ・地下鉄「丸太町駅」1・3・5番出口から徒歩5分

    ・京都市バス「裁判所前」バス停すぐ

    ◎こどもみらい館

    <住所>

    〒604-0883 京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町601-1

    <交通アクセス>

    ・京都地方裁判所より徒歩5分です。

    <アクセシビリティ>

    ・出入り口・館内に段差は有りません。館内にエレベーターがあります。

    ・各階に「女性」「男性」区分のあるトイレと、性別指定のない多目的トイレがあります。

  • 2019年12月6日:19/12/10(火)に開催される京大生3名の無期停学処分の撤回を求める集会に関して」

    19/12/10(火)に開催される京大生3名の無期停学処分の撤回を求める集会に関して

    2019年9月12日に京大当局が公式サイトにて「学生の懲戒処分について」という文書を載せ、3人の京都大学所属学生に対して無期停学処分を下したことを公表した。この状況を受けてと推察される集会が、12月10日に総人広場で開催されるという情報が集会実行委員会名義で発信されている。

    私たちは、そもそも件の京大当局による学生処分は、とりわけそのプロセスや公表といった措置も含めて「学生に対する悪質な嫌がらせ、人権侵害である」と捉えている。(吉田寮自治会の立場について詳しくは「190912学生処分に対する抗議声明」https://sites.google.com/site/yoshidadormitory/seimei/190921seimei)

    しかしながら、表題の集会の開催を伝えるビラやフェイスブックページにおいて、吉田寮の写真や情報が使用されていた。これは、吉田寮自治会に対して事前の連絡なく、無断で使用されたものであり、遺憾に思う。なお、この集会に限らず、自身の企画や記事などで吉田寮に関する情報を扱う場合は、その影響も鑑みて、吉田寮自治会との合意形成を経た上で行っていただくようお願いする。

    ※当該学生の個人に関わる情報を不必要に拡散させないために、集会タイトルについては伏せる判断をした。

    2019 年12月6日

    吉田寮自治会

    京都市左京区吉田近衛町69 京都大学吉田寮

    yoshidaryo.jichikai@gmail.com

  • 2019年10月7日会場案内

    ◎京都大学文学部 新館 第三講義室

    <アクセス>

    ・京都大学本部構内のマップとアクセス方法はhttp://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r_y/をご覧ください。

    ・地図中「8」の建物が文学部新館です。

    ・建物の前に駐輪スペースがあります。

    ・建物南側の階段を登って2階奥の部屋が第三講義室です。

    <会場周辺のアクセシビリティ>

    ■アクセス

    ・会場である第三講義室は、文学部新館南側の階段を登ってすぐの部屋です。

    ・文学部新館内の、エレベーターを使ってアクセスすることも可能です。

    ■会場内前方に、比較的広い段差のないスペースがあります。

    ■トイレについて

    ・文学部新館内に、女性/男性の性別区分があるトイレが複数箇所あります。

    ・1階には、性別区分のない、車椅子使用者も使用可能な多目的トイレがあります。便座に向かって右側にスペースがあります。

  • 2019年9月21日:190912学生処分に対する抗議声明

    190912学生処分に対する抗議声明

    2019年9月21日

    吉田寮自治会

    9月12日、京大当局が「学生の懲戒処分について」という文書を公式サイト上で公開し、3人の学生に対して無期停学処分を下したことを公表した。今回の処分について京大当局は、当該学生が「学生の本分を守らない」行為をしたためだと主張する。このように、曖昧な規程を恣意的に運用し学生を処分することは、学生の自主的・主体的な活動に対する抑圧であり、仮にも教育機関であるはずの京大の行為として、あるまじきものである。私たちは、学生の立場から、意見や考え方の違いをこのように暴力的に「解決」しようとする京大当局の姿勢に強く抗議する。

    京大当局は当該学生の行為を一方的に非難しているが、まず批判されるべきは、当事者との対話を放棄し権力の行使をためらわない京大当局の姿勢である。「立看板規程」の制定と、それに基づく職員による立て看板の強引な撤去は、学生など当事者から意見を一切聞くことなくなされている不当なものである。また、昨年10月18日に「不審者」を取り押さえようとした職員の「業務」は、警察を大量に導入したうえでそれに協力するために行われた。当時、吉田寮自治会が出した声明にある通り、そもそも「学外者」を暴力的に排除し逮捕勾留という人権侵害を促す行為を京大当局が積極的に行ったこと自体が、大学自治への破壊行為である(「京大当局による大学構内への警察大量導入に対する抗議声明」、2018年10月26日)。

    今回の処分は、学生に対するハラスメントであり到底許されるものではない。学生と、教員や総長・理事との間には厳然たる権力差がある。実際、教員らは、単位認定から学位授与、休学など各種申請の受理など様々な場面において、学生に対し、いとも容易く権力的に抑圧的にふるまうことができる。また、現に、2017年2月の「学生懲戒規程」の制定や、処分を決定する「懲戒委員会」の設置は、総長・理事が専権的に行ったのである。このように権力の非対称な関係のなかで、京大当局は学生を一方的に非難し処分を下し、さらには公表しているのであり、これは学生に対する悪質な嫌がらせ、人権侵害に他ならない。直ちに、処分の撤回および当該学生の人権恢復に向けて動くことを求める。

  • 2019年7月4日会場案内

    190704第一回口頭弁論&報告集会の会場詳細です。

    ◯京都地方裁判所

    京都府京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場通東入ル)

    ・地下鉄「丸太町駅」1・3・5番出口から徒歩5分

    ・京都市バス「裁判所前」バス停すぐ

    地図はこちら

    ◯京都教育文化センター

    http://www2.odn.ne.jp/kyobun/

    京都府京都市左京区聖護院川原町4−13

    ・京阪電車「神宮丸太町駅」5番出口より徒歩3分

    ・京都市バス206・201・31・203系統で「熊野神社前」下車、徒歩5分

    ・市営地下鉄「丸太町駅」下車、市バス202・204・65・93系統で丸太町京阪前下車、徒歩5分

    ※第一回口頭弁論後の移動方法

    ・京都市バス202号系統「裁判所前」12時08分発、「熊野神社前」下車

    地図はこちら

    ◆会場103号室へは正面入ってすぐ左。

    ◆会場まで段差はありません。

    ◆会場内に段差はありません。

    ◆会場近く(1階)に車椅子使用者対応のトイレ(性別不問)が一箇所あります。向かって便座の左側にスペースがあります。

    ◆その他のトイレは女/男別になっています。

    ◯京都大学総合人間学部棟

    吉田南構内のマップとアクセス方法はhttp://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r_ys.htmlを確認下さい。

    京都大学吉田南構内正門(京都大学正門の南側)より入ってすぐ東側の建物(上記マップの「84番」)です。

    地図はこちら

    ◆会場1102講義室は建物内の北西角にあります。

    ◆会場まで特段の段差はありません。

    ◆会場内に段差はありません。会場内の机・椅子は固定されていますが、後方に車椅子が通行可能な広いスペースがあります。

    ◆会場近く(1階)に車椅子使用者対応のトイレ(性別不問)が一箇所あります。向かって便座の左側にスペースがあります。

    ◆会場西側の建物(吉田南1号館)1階には、向かって便座の右側にスペースが有る、車いす使用者対応のトイレ(性別区分なし)が一箇所あります。ただし、吉田南1号館は19時以降施錠されます。

    ◆その他のトイレは女/男別になっています。

    なお、京都大学吉田寮(西寮)には、各階に車椅子使用者対応のトイレが一箇所ずつあります。1階と3階のトイレは向かって便座の左側にスペースがあり、2階と地下1階のトイレは向かって便座の右側にスペースがあります。またすべてのトイレは性別区分がなく完全な個室です。トイレは24時間使用することが可能です。

  • 2019年5月5日:吉田寮現棟の明け渡し訴訟に対する声明文

    吉田寮現棟の明け渡し訴訟に対する声明文

    5月5日 吉田寮自治会

    4月26日、京都大学執行部は、吉田寮生に対し、食堂を含む吉田寮現棟の明け渡しを求め、訴訟を提起しました。私たち吉田寮自治会は、現棟の老朽化対策を含む吉田寮の問題を、京大執行部が話し合いによる解決ではなく法的措置に訴えたことに強く抗議します。

    大学当局(とりわけ理事ら執行部)は、学生である寮生より、はるかに多くの法的権限を有しています。大学当局と学生との間には、厳然たる権力差があるのです。このような2者間で、権力を持つ側である大学当局が学生を相手取って訴訟を起こすことは、権力濫用にほかなりません。

    私たちは、5年以上も前から、現棟補修の実行可能性を大学当局に対して説明してきましたし、補修以外にも、一部建て替えも含む改修案を複数提示し、迅速な老朽化対策の実施を求めてきました。しかし、京大当局は、これらの建設的提案に対し「検討中」と、何年も繰り返すばかりで、実質的な解決に向けた歩み寄り、対話による解決策の模索を拒んできました。

    また、2017年12月には、「寮生の安全確保」を目的に、2015年竣工の新棟も含めた全寮生の退去を一方的に通告し、寮生に有形無形の圧力をかけることで、全棟退去を強いてきました。2019年2月には寮生による自治自主管理を根拠も示さずに非難し、入退寮選考権など従来認められてきた自治権を放棄した者にのみ新棟への居住を認めるという方針を発表しました。京大当局は、「寮生の安全確保」以上に、自治を問題視する姿勢を強めています。

    私たちは、根本的な問題の解決のために、2019年2月、建設的な話し合いが行われるならば現棟から一旦退去するという妥協案を提示しました。しかし、学生担当理事の川添信介氏は、寮生の提案を、大学当局の決定に従っていないことを理由に、一蹴しました。

    今回の提訴は以上のように、対話を軽視し、圧力によって異なる意見を封じこめようという流れの中にあるものです。こうした強硬な姿勢は、学生など当事者の主体性を軽んじる暴力的なものです。

    過去には、新棟の建設や寮食堂の補修(いずれも2015年に完了)のように、寮生と大学当局の話し合いによって、問題を解決してきました。学生など当事者との対話による問題解決は可能であり、それこそが「対話を根幹とした自由の学風」に適う決定プロセスではないでしょうか。

    一方で私たちは大学執行部に提訴されたからといって、強硬かつ一方的な姿勢に屈することもはできません。属性や経済状況によらず誰しもが持つはずの学ぶ権利を守るため、吉田寮という福利厚生施設を未来につなげるために、裁判においても従来私たちが行ってきた主張をはっきりと述べるつもりです。

    しかし私たちは、大学当局と学生の対話こそが、根本的な問題解決のための最善の方法であると考えています。訴訟は寮生の勉学、生活といったものを確実に破壊します。また長期間をかけて学生を追い出すか否かが争われることとなり、実質的な安全確保である改修はどんどん先延ばしになってしまいます。それは未来の学生の福利厚生を損なうことでもあります。歪んでしまった信頼関係を回復し、よりよい京都大学を目指していくことこそが重要であると考えています。

    私たち吉田寮自治会は話し合いを放棄するつもりはありません。

    私たち吉田寮自治会は京都大学執行部に対して、学生を相手にした訴訟を取りやめ、話し合いを再開するよう切に求めます。

  • 2019年3月16日:要求書

    京都大学総長 山極壽一 殿

    学生担当理事・副学長 川添信介 殿

    要求書

    2019年3月16 日 吉田寮自治会

    川添信介・学生担当理事は3月13日付で発表した文章「吉田寮自治会の『表明ならびに要求』について」の中で、2月20日付で私たちが行った表明と要求を「吉田寮の今後のあり方」に反しているという理由で拒否しました。

    しかし、大学当局の主張している現棟の立ち入り禁止は、その後の施設管理について言及されていない現状では、むしろ現棟の火災や、吉田寮新棟・大学内講義棟への延焼、建物の劣化といった危険性を増してしまうことになります。また、2015年に補修が完了した食堂からの退去にこだわり、2015年築の新棟に限定した新規入寮募集をあげつらう理事の姿勢は、安全確保という本来の目標を見失っているように思われ残念でなりません。

    「表明ならびに要求」(2月20日付)で述べたように大学当局及び川添理事が主張している、新棟居住に際しての6つの条件は、福利厚生の質を大きく損なうものであり、すべての条件を受け入れることはできません。もちろん、私たちは、大学の示した条件をすべて否定するつもりはありません。「吉田寮の未来のための私たちの提案」(2月20日付)で示したように、より良い福利厚生施設のあり方に向けて、建設的な話し合いを進めていきたいと切に願っています。これからの寮のあり方を考えていくうえで、これまで寮の運営を担ってきた寮自治会、寮生との対話が必要であることは、対話の価値を重んじてきた京大の執行部には、理解していただけると信じています。

    吉田寮自治会が、福利厚生施設として、自治空間として、どのようなあり方を残していきたいかについては、「吉田寮の未来のための私たちの提案」で示した通りです。私たちは、安全確保のため、信頼関係回復のため、大学執行部と手を取り合いより良い福利厚生施設を未来につなげていくために上記を踏まえ2点を京都大学に要求します。

    1. 5月末を目途とした現棟からの居住取りやめに向け、「食堂の継続使用について」、「現棟の維持管理について」といった項目を含む建設的な話し合いをよしだ寮自治会と行うこと
    2. 吉田寮自治会はより良い寮自治のために京都大学が提案した新棟居住に際して提示した六条件それぞれについての根拠の説明を求める。また条件一つ一つを寮自治会とすり合わせる建設的な話し合いを設定すること
  • 2019年3月5日:二度目の占有移転禁止の仮処分に対する抗議声明

    抗議声明

    2019年3月5日 吉田寮自治会

    さる2019年3月4日、京都大学当局の申立てを受け、京都地方裁判所によって、吉田寮現棟および食堂について、占有移転禁止の仮処分が強制執行された。これは、本年1月17日における占有移転禁止の仮処分に引きつづき、2度目の執行である。また、同日、京都大学ウェブサイトにおいて、京都大学名義にて「吉田寮現棟に係る債務者不特定の占有移転禁止の仮処分の執行について」と題する文章が発表された。 吉田寮自治会は、京大当局が寮自治会との話し合いによる問題解決を等閑視し、またも法的手段に訴えたことについて遺憾の意を表すとともに、当該文章における、これまでの経緯を捨象し、寮自治会に責任の全部を押しつけるかのような表現にたいして強く抗議する。以下、当該文章における問題点を具体的に記述する。

    当該文章では次のように書かれている。

    現棟に関しては、本年1月17日に、安全確保の観点から、寮生である債務者を特定した占有移転禁止の仮処分が執行されましたが、その際に、本学が把握する寮生以外の者が現棟に居住している可能性が高いことが判明しました。(中略)

    その結果、本日の執行により、本年1月17日の執行の際に特定された寮生以外の者が、現棟を権原なく占有していることが確認されました。

    たしかに、吉田寮現棟には、1月17日の執行時に債務者として名前を挙げられた寮生のほかにも、居住する者がある。しかし、それは次のような経緯により、正当なものである。吉田寮自治会は、月ごとに大学当局へ寮生の名簿(各寮生が現棟/新棟のいずれに居住しているかを明らかにしたもの)を提出しているが、2018年4月以降、寮自治会が従前どおり毎月名簿を提出しようとするも、大学当局はそのたびごとに受け取りを拒否しつづけている。その後も、寮自治会は、寮内での定期的な引越し、卒業等による退寮、新入寮生の受け入れなどにさいして、名簿を随時更新してきた。1月17日の執行における債務者の簡抜は、大学当局が受理した最後の名簿、すなわち2018年3月時点の名簿に根拠をおいているようであるが、当局が名簿を受け取らない以上、当然のことながら現在の居住の実態を反映したものたりえない。このように、現棟に居住する寮生を当局が把握できないというのは、ひとえに名簿の受け取り拒否という職務怠慢によるものである。

    また、「本学が把握する寮生以外の者」が「現棟を権原なく占有していることが確認され」たとされているが、吉田寮に居住する寮生はすべて、寮自治会による適切な選考を経た京都大学の学生である。したがって、今回の執行において名前を挙げられた寮生による現棟の占有は、正当な居住権にもとづいたものである。

    なお、吉田寮自治会は、本年2月20日付で発表した文書「表明ならびに要求」にて、一定の合意がえられるかぎりにおいて、本年5月末を目途として現棟における全寮生の居住を取りやめることとすると表明している。吉田寮自治会は、このような法的手段ではなく、大学当局との話し合いにもとづいた現棟老朽化問題の解決を切に望んでいる旨、あらためて強調する。

  • 2019年2月20日:表明並びに要求

    総長 山極壽一殿

    学生担当理事 川添信介殿

    表明ならびに要求

    吉田寮自治会は従来、大学の責任者と共に議論し、手を取り合い福利厚生の拡充と責任ある自治の実現に尽力してきました。吉田寮食堂の補修や新棟建設は、その信頼関係の大きな成果です。これは、寮自治会と京都大学のその時々の役職者が、ともに対話を尊重してきたからこそです。

    しかしここ数年、とりわけ現在の寮務担当の責任者である川添理事就任以降はそれがうまく機能しなくなっています。従来行われてきた建設的な話し合いの場を持つことは拒絶され、歴代の大学責任者との合意事項をまとめた書面である確約書は一方的に無効とされています。具体的な議論もなく一方的に確約書を無効だと主張する現理事の姿勢は、これまでの役職者がその時々判断を下して署名してきたという事実を著しく軽視したものです。この度京都大学が発表した「吉田寮の今後のあり方について」の中で新棟居住に際して提示した現棟および食堂からの退去、新棟での居住継続に関する、入寮募集停止を含めた6条件はあまりに唐突であり、福利厚生施設及び自治寮としての吉田寮の質を大きく損なうものだと考えています。

    一方で、寮自治会は現在の信頼関係の破壊の責任がすべて大学の執行部および川添理事にあるとは考えていません。私たちが実施しつつづけた新規入寮募集がその大きな要因であるということも認識しています。話し合いで合意に至らなかったことは、寮自治会としても自らの責任を重く受け止めています。

    ここに吉田寮自治会は破壊された信頼関係回復の第一歩として、以下の表明ならびに要求を行います。上記を踏まえ2019年3月13日までに誠実な回答を求めます。

    1 2019年春季の入寮募集について、現棟に関しては実施しません。

    2 安全性の担保されている吉田寮食堂の継続使用と、清掃や点検といった吉田寮自治会による従来通りの現棟の維持管理を行うことを大学当局との合意にいたることをもって、吉田寮自治会は本年5月末を目途として現棟における全寮生の居住を取りやめることとします。

    3 現棟の老朽化対策に関する吉田寮自治会との建設的な話し合いを、早急に再開することを求めます。

    2019年2月20日 吉田寮自治会