こちらは吉田寮自治会です。
2023年度に行われました、裁判報告集会・シンポジウムの資料を公式サイトに掲載いたしました。
- 2023/05/30 寮祭企画「吉田寮ってどんなとこ?」(外部サイト)
- 2023/07/20 座談会「吉田寮を語る夕べ」
- 2023/10/05 吉田寮訴訟 第一審・最終口頭弁論(結審)報告集会
- 2023/12/19 シンポジウム「大学自治のいま・未来」
- 2024/02/16 吉田寮訴訟 第一審・判決報告集会
吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟についての詳細情報はこちらより⇓
こちらは吉田寮自治会です。
2023年度に行われました、裁判報告集会・シンポジウムの資料を公式サイトに掲載いたしました。
吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟についての詳細情報はこちらより⇓

「吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の控訴について」に対する反駁
2024年3月5日
吉田寮自治会
2024年2月16日、「吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟」の第一審判決が言い渡されました。判決文は、吉田寮自治会側の主張をおおむね認めたものでしたが、控訴をしないこと、及び話し合いを再開することを求める吉田寮自治会側の主張にもかかわらず、京都大学は2月29日に控訴しました。翌3月1日、京都大学は公式サイトに、声明「吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の控訴について」を掲載しました。この声明には、吉田寮自治会として認め難い箇所や、誤解を招くような文言が随所にみられます。そのため、以下に声明の全文を引用しながら、反駁をくわえます。
吉田寮自治会は、京都大学が訴訟を取り下げ、話し合いを再開することを、あらためて強く求めます。
※以下、引用傍線付部分が京都大学声明からの引用(下線は吉田寮自治会が付した)
吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の控訴について
先日2月16日に、本学が京都地方裁判所に提訴しておりました吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の判決言渡しがありました。
▶︎原告・京都大学は現棟だけでなく、食堂までをも明渡請求対象としています。「吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟」という表記は、あたかも現棟のみが訴訟の対象であるかのような誤解を招くものです。大学は「老朽化」を明け渡しの論拠としていますが、食堂は2015年に耐震補修が完了しています。この事実から、大学が論拠とする「老朽化」は、学生を吉田寮から追い出すための口実でしかなかったことが窺えます。
まず、判決内容は、既に本学の学籍を失っている寮生及び基本方針の発出以前に入寮していない寮生への明渡請求を認める一方で、基本方針の発出以前に入寮し本学の学籍を有する吉田寮生には明渡請求を認めないというもので、本学の主張が一部裁判所に受け入れられず、誠に遺憾であると考えております。
▶︎判決で指摘された事実に対する判断も示さないまま「遺憾」と述べるのは説明不足です。たとえば老朽化の観点だけ取ってみても、判決文は、「本件建物の耐震性能が不足するとしても、これを理由に在寮契約を継続することが著しく困難となったと認めることはできない」(判決文29頁)と結論づけています。その理由として、①2005年の耐震診断は「補強案策定の前提として」行われていること、②2012年9月18日付け確約書で「副学長により、本件建物を補修することが有効な手段である」と認められていること、③2012年の耐震診断は「取壊しを前提として耐震診断がされたとは認められない」こと、を挙げています。つまり、京大当局は明け渡しを命じるだけの老朽化を立証していないのです。それを根拠をつけて反論するでもなく「遺憾」と表現するのは、いかがなものでしょうか。また、判決文においては確約書の有効性が示されていますが、そのことに一切触れずにこのような文書を出していることも、印象操作と言えます。
本学は、老朽化により耐震性が低下した吉田寮現棟に居住する学生の安全確保を実現することを最優先課題と考えてきました。
▶︎これまで現棟の老朽化問題に真摯に向き合ってきたのは、大学側ではなく、むしろ吉田寮側です。吉田寮自治会は、現棟の老朽化問題を重く受け止め、1980年代以来継続的に現棟補修を大学に提案してきました。2015年2月に結ばれた確約では、「大学当局は、吉田寮の新寮・新規寮の建設と吉田寮現棟の老朽化対策について、吉田寮自治会と誠意をもって合意を形成する努力を行う」ことが確認されています。
しかし、2015年、それまで積み上げられてきた現棟老朽化対策に向けた団体交渉が、大学当局によって一方的に打ち切られました。その後も、吉田寮自治会は現棟補修のための対話の再開を繰り返し求めてきました。2018年7月の少人数交渉では寮自治会から従来提示してきた補修案に加え一部建て替え・増棟も含む具体的な改修案を複数提示し、川添信介・学生担当理事(当時)は「検討する」と述べました。しかしその後6年間、大学は一切の応答をしていません。
老朽化対策を求める自治会の切実な声に対して、京都大学が耳を塞いできたという経緯を踏まえるのであれば、「学生の安全確保を実現することを最重要課題と考えてきました」という京都大学の主張は、端的に虚偽であると言わざるを得ません。
そのため、平成29年12月19日には「吉田寮生の安全確保についての基本方針」、平成31年2月12日には「吉田寮の今後のあり方について」を決定し、大学の考え方をウェブサイトに掲載するなど広く周知するとともに、退舎に向けた受け皿として、代替宿舎を希望する者には寄宿料をこれまでと同じ金額で民間の賃貸物件を提供し、早期退舎を促してまいりましたが、
▶︎吉田寮現棟食堂明渡請求訴訟・第一審判決文は「在寮被告らは、本件建物が本件自治会により自主運営されていることに大きな意味を見出して入寮しており[中略]低廉な寄宿料で居住することのみが在寮契約の目的であったとは認められず、代替宿舎の提供をもって、本件建物についての在寮契約の目的が達成され終了したとはいえない」(判決文27頁)と代替宿舎によって代替し得ない価値が吉田寮にあることを認定しています。加えて代替宿舎は、大学が一方的に定めた学籍の種別や修業年限などの要件により、確約で認められた入退寮選考権に基づいて入寮した寮生のうち、一部の寮生にしか提供されたにすぎず、これを以て退去通告を正当化するのは無理があります。
付言すれば、いわゆる「代替宿舎」にあてた費用を、確約書に基づく現棟の補修にあてることもできたはずです。そしてそれこそが、大学が主張する「学生の安全確保」を実現するための最善策だったのではないでしょうか。対話の拒絶と訴訟は、「学生の安全確保」の実現をむしろ遅らせる結果になりました。
残念ながら、その後も吉田寮現棟に居住している者、立入りを続ける者がいることから、やむを得ず提訴に踏み切った次第です。
▶︎現棟補修の旨が記された確約書を反故にして、一方的に対話を打ち切ったのは大学側です。そうである以上、あたかも寮生側に非があったかのような書き方は、到底容認できません。訴訟が提起される約2ヶ月前、2019年2月20日に吉田寮自治会は「吉田寮の未来のための私たちの提案」を発出し、現棟からの条件付きの退去を提案しました。その提案を大学の基本方針に完全には従っていないという理由だけでという理由だけで拒絶しておきながら、このように他になすすべなく提訴に至ったかのように記述するのは不当です。
対話の道が断たれた後も、吉田寮自治会は対話の再開を求め続けました。しかし、京都大学当局は対話に応じることはおろか、説明責任を果たすことすらしていません。提訴が「やむを得」なかったと言うには、提訴に先立つ議論があまりに不十分だったと言わざるを得ません。
この度の判決では、上記のとおり学籍のある寮生の一部に対する明渡しを否定したものですが、現に老朽化により耐震性能が不足する吉田寮現棟に居住する全ての吉田寮生の安全確保のためには、学籍の有無に関わらず居住者に明渡しを求めることが必要であると考えております。
▶︎訴訟において、吉田寮は退寮した被告について、退寮したのだから明渡請求は却下されるべきである旨を主張したのであり、退寮被告の占有を主張したわけではありません。退寮し、学籍を失った者が住み続けているかのような誤解を誘導する表現であることに抗議します。
したがって、本学は本件を大阪高等裁判所に控訴し、引続き裁判所に本学の主張を理解いただくために努めるとともに、改めまして、現在、吉田寮現棟に居住している全ての者に対し、速やかに退居することを求めます。
なお、これまでの経緯、大学の考え方に関しては以下をご参照下さい。
● 吉田寮生の安全確保についての基本方針(平成29年12月19日付け)
●吉田寮の今後のあり方について(平成31年2月12日付け)
▶︎学生と大学の間には力関係の明確な差がある以上、そもそも本事案を訴訟によって解決しようとする態度そのものが不当です。約5年に及ぶ第一審・審議の間には、多くの学生が、訴訟の対応に追われて学業・研究に割く時間を削られ、疲弊を迫られました。それにもかかわらず、訴訟が行われた5年間で進展したことは一つもありませんでした。大学が「理解いただくために努め」合意を目指すべき相手は、まず目の前にいる学生など当事者ではないのでしょうか。
第一審・判決から控訴の間に、現執行部は、訴訟による解決という道が適切であったかどうか、今一度考え直す機会があったはずです。それにもかかわらず、現執行部が、前執行部の強権路線を無批判に踏襲する決断を下したことは、誠に遺憾です。
しかし、私たちは今もなお、対話の道が完全に閉ざされたわけではないと考えています。控訴審を取りやめ、話し合いを再開するという判断は今からでも可能です。私たちも控訴を取り下げる用意はあります。大学執行部の責任ある判断を信じて、対話の再開を求め続けます。
吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟における原告・京都大学側の控訴に対する抗議声明
2024年2月29日
吉田寮自治会
2024年2月29日、吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟の原告である国立大学法人京都大学が控訴したとの報道[1]がありました。吉田寮自治会はこの控訴に対して厳重に抗議し、改めて京都大学執行部がこの不当な訴訟を直ちに取り下げ、話し合いを再開することを強く求めます。
2024年2月16日に言い渡された吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟の第一審・判決は、在寮被告17人中14人の居住、吉田寮自治会の法的主体性、さらに寮自治会と大学の担当者との間で長年交わされてきた確約書の有効性を認めるものでした。つまるところ、数十年に及ぶ、吉田寮自治会と京都大学当局との間の話し合い及びそこでの合意が、正当かつ有効なものであると認められたのです。私たちは2月19日、声明「吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決を受けて」[2]を湊長博総長および國府寛司学生担当理事宛に提出し、原告側が判決を重く受け止め、話し合いを再開することを求めました。寮自治会としては、京都大学が判決を機に、訴訟を取りやめて対話の意思を示すという形で、学府としてのあるべき姿を見せることを期待していました。
しかしそれ以降、上述の要求に対する京都大学当局からの応答はありませんでした。28日には、裁判所の定めた控訴の期限が迫り、私たち寮自治会はやむなく敗訴被告3人の控訴を決断しました[3]。そして29日、勝訴した寮生について、大学側が控訴しました。第一審・判決を機に、前執行部の独断により始められたこの不当な訴訟を中止し、学生との対話を再開する選択肢もあったはずです。それにもかかわらず、寮自治会からの呼びかけに対する京都大学当局側の応答が何もなく、ここに至ったことは、極めて残念なことです。このことは、現京都大学執行部が、私たち吉田寮自治会や学生・教員・市民が再三訴えてきた意見・要請[4]を一顧だにしないという明確な意思表示であり、前執行部の強権的な方針を無批判に継承することにほかなりません。
私たちは今もなお、対話の道が完全に閉ざされたわけではないと考えています。控訴審を取りやめ、話し合いを再開するという判断は今からでも可能です。私たちも控訴を取り下げる用意はあります。大学執行部の責任ある判断を信じて、対話の再開を求め続けます。
繰り返しになりますが、吉田寮自治会は、京都大学執行部に対して、控訴を取り下げ、対話を再開することを強く求めます。
[1] 【速報】京都大学の”吉田寮訴訟”1審判決不服として京都大学側も控訴「あす午後に見解を公表する」(MBSニュース) https://www.mbs.jp/news/kansainews/20240229/GE00055804.shtml
[2] https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/3175/
[3] 被告側控訴についての見解:吉田寮自治会「吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟第一審判決において敗訴した寮生被告の控訴について」, 2024年2月28日, https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/3212/。控訴はやむを得ない措置であり、訴訟によらない問題解決に向けて、話し合いの再開を求めていくことは今後も変わらないということを強調している。
[4] 例えば、京大教員有志から「吉田寮訴訟の撤回と対話による解決を求める要請書」(2023年7月20日, https://seeking-dialogue.hatenablog.com/entry/2023/07/20/161635)が出されていたり、朝日新聞が社説(2024年2月19日, https://www.asahi.com/articles/DA3S15866498.html)で吉田寮の存在や自治の意義、対話の再開を訴えたりしている。
2024年2月28日
吉田寮自治会
本日、吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟第一審判決において敗訴した3名の寮生被告が控訴しました。今回の控訴について、吉田寮自治会としての見解を表明します。
第一審における判決では、大学当局の役職者と吉田寮自治会が結んできた確約書の有効性と吉田寮自治会の入退寮選考権が認められました。そして、現在も在寮する17名の被告のうち14名に対する明渡請求が棄却され、14名は勝訴しました。しかし、残る3名については、2017年12月19日の大学当局による「吉田寮生の安全確保についての基本方針」発出以降に入寮したことを理由に敗訴が言い渡されました。判決は、確約書の有効性を認めながらも、その確約書で認められた吉田寮自治会による入退寮選考権について、大学当局の「基本方針」通告以降は無効にできると認めたのです。確約書は「大学当局は吉田寮の運営について一方的な決定を行わず、吉田寮自治会と話し合い、合意の上決定する」(2015年2月12日付)ことを明記しており、大学当局の通告自体が無効なはずです。しかしながら判決においては、確約書の有効性と大学当局による一方的な入寮選考権の剥奪通告の両方を認定するという奇妙な論理となっています。判決は全体としては学生の自治権を認めた画期的なものと評価できますが、敗訴の理由については論理の一貫性に疑問が残るものとなっています。
このまま控訴せず3名の敗訴が確定してしまえば、3名が不当に吉田寮から明け渡しを命じられてしまいます。吉田寮自治会としては、入寮した時期によって不利益な扱いがされてしまうことを福利厚生施設のあり方として認めることはできませんし、一方的な入寮募集の停止を受け入れられません。したがって、3名については控訴をするという判断に至りました。現行の裁判制度において控訴の期限が2週間以内と定められていることにより、このタイミングで控訴を決断せざるを得なかったという事情があります。
しかし、吉田寮自治会としては、京都大学当局に対してあくまで訴訟ではなく話し合いでの問題解決を引き続き訴えてまいります。今回の控訴は、あくまで大学当局の不当な訴訟提起に対する対応として行うものであることをご理解いただきたいと思います。大学当局との間で話し合いが成立し、問題解決の糸口がつかめたならば、控訴を取り下げる用意はあることを表明します。もとより吉田寮自治会は、裁判ではなく話し合いによる問題解決を繰り返し求めてきました。今回、控訴をしたとしてもその方針に変わりはありません。私たちにとって裁判とは望んで闘っているものではなく、強硬的で一方的な大学当局のやり方に再考を促すためにやむを得ず引き受けているものなのです。
改めて、京都大学当局に対しては、司法の場においても学生自治の歴史、確約書の有効性が認められたことの意味を重く受け止め、対話を再開することを強く求めます。

吉田寮では入試シーズンにあわせて、今年も紹介パンフレットを配布しております。 コピー用紙やインク、マスターなどの現物カンパにご協力くださった皆様、誠にありがとうございました。見学・入寮相談も随時受け付けております!
また、現在以下のサイトにてパンフレット電子版を公開しております。
→電子版はこちら
| 2024紹介パンフ目次(記事は上部リンクより) | |
| はじめに | p.2 |
| 自治とは何か | p.6 |
| 話し合いの原則について | p.8 |
| 敬語を使わなくてもよいということ | p.9 |
| 吉田寮の施設 | p.10 |
| これだけは知っておきたい!吉田寮の基本情報 | p.12 |
| 吉田寮に入寮しよう | p.14 |
| 吉田寮「退去期限」問題を追う | p.16 |
| 「吉田寮現棟・食堂に係る明渡請求訴訟」の具体的な争点のまとめ | p.24 |
| こちら吉田寮広報室 | p.28 |
| 補修特別委員会の紹介 | p.30 |
| セクハラ対策特別委員会のページ | p.34 |
| 食堂使用者会議について | p.36 |
| 【厨房使用者会議寄稿】豊かな時間、楽しい場所。 | p.38 |
| 【厚生部の紹介】 | p.40 |
| 【文化部の紹介】 | p.41 |
| 【庶務部の紹介】 | p.42 |
| 教員特別寄稿 | |
| 法は法である――京都大学における最近の管理強化について | p.43 |
| 大学は利権のためにあるのではない | p.44 |
| Universities Are Not for Money | p.45 |
| 夢の中で約束の時間に遅れないように | p.46 |
| 団体交渉について | p.48 |
| エーカゲンさを確保するために | p.50 |
| 吉田寮の中庭と京大の教養教育の今 | p.52 |
| 今起こっていること | p.54 |
| 教員の立場で考える吉田寮問題―吉田寮から「大学」の今を見わたす | p.56 |
| 「第一審 最終口頭弁論に向けて」“Toward the Final Oral Arguments in the First Instance” | p.60 |
| 2023/12/19 吉田寮自治会主催シンポジウム 小山哲教授(文)スピーチ | p.66 |
| 入浴談義 | p.70 |
| 元寮生の教員の視点から | p.72 |
| 自由と責任と学びと人生 | p.74 |
| 福家崇洋准教授(人文科学研究所) 寄稿 | p.76 |
| 猫たちのいるところ | p.77 |
| Kyoto’s Cultural Autonomy: A Historical Perspective | p.80 |
| 京都の文化的自治~歴史的な観点より~ | p.82 |
| 小林哲也准教授(人間・環境学研究科) 寄稿 | p.84 |
| 佐藤公美教授(人間・環境学研究科) 寄稿 | p.86 |
| 大いなる力には、大いなる責任が伴う | p.88 |
| 足立芳宏教授(農学研究科) 寄稿 | p.90 |
| 自治に触れる | p.92 |
| 学外他寮からの特別寄稿 | |
| 【東北大学日就寮生寄稿】自治って何だ | p.93 |
| 【一橋大学中和寮】学生の声を聞かないという愚は吉田寮だけじゃない! | p.96 |
| こんにちは!北大の「恵迪寮」です! | p.98 |
| 【北海道大学恵迪寮生寄稿】北の国から る~るるるる~ | p.100 |
| 仲間募集 | |
| 重度障害者の介護に入ってもらえませんか? | p.102 |
| 「向島の晩鐘」あとがき | p.104 |
| 李清美さんからのメッセージ | p.105 |
| 分類不可 | |
| 自治空間の上に降る雪 | p.106 |
| EDM 制作のすすめ | p.108 |
| 京大平沢進同好会成立譚 | p.110 |
| 虎が好きだと叫びたい | p.112 |
| 走れエクストリームメロス | p.114 |
| 存在しない記事(404 not found) | p.115 |
| 煙草の苦手な人向け吉田寮案内 | p.116 |
| 高円寺 Look Back | p.117 |
| ブロッコリー畑の害虫 | p.118 |
| 私と摂食障害の話 | p.120 |
| 結局僕らはインド音楽とアラブ音楽の区別もつかない | p.122 |
| 吉田寮文化与存续的重要性:一个中国人的感想 | p.124 |
| 吉田寮の文化と存続の重要性-ある中国人の感想- | p.126 |
| 2023 8月モンゴルでつけたメモ | p.128 |
| アングル 15 度の意地 | p.130 |
| 吉田寮樹木マップ作成プロジェクト | p.133 |
| 寮にひっそりと救われた話 | p.138 |
| 『8 番出口 in 吉田寮』作りたい! | p.140 |
| 食われる勇気 | p.142 |
| 東京暮らしと食堂という場所 | p.144 |
| 吉田寮に入ったからこそできる「意外な」こと | p.146 |
| 吉田寮にクマが出た話 | p.147 |
| 先生と学生を行き来して | p.148 |
| 闇鍋チャーハン概論 | p.150 |
| 音 MAD DJ | p.151 |
| 海外1人旅 tips 集 | p.152 |
| 後編 | p.154 |
| 珈琲狂その後 | p.155 |
| 夜になっても踊りつづけろ | p.156 |
| 教科書珍例文集の準備 | p.158 |
| はき違えられない自由は自由と言えるのか? | p.159 |
| 演劇を始めよう | p.160 |
| 旅空の下で | p.161 |
| 存在しない引用文集選集 | p.164 |
| レッドホットエビチリ白昼夢 | p.166 |
| 連続パンフ小説 吉田終末旅行 | p.167 |
| 連続パンフ小説 2 吉田運命黙示録 | p.170 |
| 読んでいない読んでいない本について堂々と語る方法を使って読んでいない本について堂々と語った話 | p.174 |
| 一首評・青松輝 | p.175 |
| 私は誠実であり続けましょう、あなたが私とあなたに誠実であり続ける限り | p.176 |
| 「はるばる春の春祭り」舞台美術の腕の見せ所 | p.178 |
| 車の中で眠る君たちへ | p.180 |
| 陳述書 | p.182 |
| 闇鍋エアロフォニア Voja anta | p.185 |
| 吉田寮オタク会話録 | p.186 |
| 私たち京都のコモンズ—-自然環境に溶け込む建築と野鳥たちの棲み処— | p.196 |
| 猫猫猫 | p.197 |
| Latexmk で始める文書作成 | p.198 |
| おまけ | |
| 吉田寮小史 | p.200 |
| 編集後記 | p.212 |

吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決文を公開いたします。
English Version→https://drive.google.com/file/d/1sImOA8mW1jxWhsQ-6H7PYsL-dhnDIVtK/view?usp=sharing
Korean Version→https://drive.google.com/file/d/1srvFhF67_2pHkBBLtXxfwiGdy-QsLXra/view?usp=sharing
2024年2月19日
京都大学総長 湊 長博 殿
京都大学学生担当理事 國府 寛司 殿
吉田寮自治会
吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決を受けて
国立大学法人京都大学が吉田寮生・元寮生[1]45人を被告として起こした「吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟」において、吉田寮自治会の主張を概ね認める第一審判決が、2024年2月16日に下されました。しかしながら、京都大学執行部が今日までに訴訟を取り下げず、判決が下されるに至ったことは、大変遺憾です。2019年4月26日から約5年にわたり、吉田寮自治会が京都大学執行部に対して求めてきたことは「訴訟の取り下げと話し合いの再開」であり、依然としてそれは変わりません。吉田寮自治会は京都大学執行部に対し、「控訴をせず訴訟を終わらせること、および確約を引き継ぎ、団体交渉を再開すること」を要求します。
判決文によれば、吉田寮自治会の法的主体性と、吉田寮自治会と京都大学執行部が交わしてきた確約書[2]の法的効力が認められています。それは、学生により構成される吉田寮自治会が、大学と交渉し、合意する主体として、対等な地位と能力を有することを意味します。すなわち、大学自治の場では、学生も主要な関与主体であることが、法廷で示されました。また、大学の斡旋した「代替宿舎」のワンルームマンションでは補えない代替不可能性を、学生自治寮が有していることも、同じく判決文の中で確認されています。つまり、吉田寮とは、経済的な福利厚生施設であることはもちろん、自治活動を通じた学び・交流の場であることが、司法判断においても確認されたのです。
吉田寮自治会は、2019年2月20日に発出した「吉田寮の未来のための私たちの提案」[3]のなかで、吉田寮の意義を以下のように掲げています。「経済的困難をはじめとする様々な事情を抱えた学生の福利厚生施設」、「豊かな自治が行われ多様な人が集い交わる場」、そのための「寮生自らが最適な寮の運営を主体的に決定するための機関としての寮自治会」。これらが司法の場でも認定されたことを、京都大学執行部は、重く受けとめるべきだと考えます。
京都大学執行部が、吉田寮自治会との対話を再開することは、吉田寮自治会のみならず、京都大学の未来にも大いに資することだと考えます。京都大学はその基本理念[4]において「地球社会の調和ある共存に貢献する」という社会的使命を持つ教育研究機関として、「学問の自由な発展」を掲げ、対話と自治の重要性を打ち出しています。学問の自由は大学の自治に根ざし、大学の自治は、闊達な対話に立脚するものであるはずです。そして、吉田寮は京都大学の自治空間であり、寮生を中心とした当事者が主体的に試行錯誤をしながら、対話による運営を続けてきました。であるからこそ、京都大学と吉田寮とは、対立するものではなく、むしろ同じ方向を向いて、対話によってともに未来を築くことが可能な関係にあるのです。
今般の判決が認定しているように、吉田寮自治会と大学執行部は交渉により寮の管理のあり方を決定してきました。実際に、交渉の成果[5]として、食堂の耐震補修や新棟の建設がなされた歴史があります。現棟の補修に向けて協議を続けていくことも合意事項のひとつです。この裁判は、大学執行部がその合意を一方的に無効だと主張し、建物の老朽化を理由として起こされたという経緯がありますが、結果的には、5年に及ぶ裁判期間中に、執行部との間で老朽化対策の話し合いは進みませんでした。訴訟がなければ、寮自治会と大学執行部の本来的な目的であった現棟老朽化問題の解決を達成できたはずです。従来行われてきた対話という手段によらず、訴訟という強引な手段によって解決を目指すことが本当に妥当だったのかどうか、京都大学執行部は今こそ再考すべきではないでしょうか。
以上を踏まえ、吉田寮自治会は、京都大学執行部に対して、「控訴をせず訴訟を終わらせること、および確約を引き継ぎ、団体交渉を再開すること」を要求します。一審判決が終わった今こそ、法廷ではなく学内での問題解決に立ち返る最良の好機に違いありません。対話こそが大学の本分です。
[1] 2020年3月31日に当局が追加提訴した25名の被告には、当時既に吉田寮を退寮し居住実態のない元寮生15名も含まれていた。
[2] 確約書には、入退寮選考権や団体交渉権も含まれる。
・1972年7月1日に結ばれた確約書
「寮自治会の行う寮の自主管理、自主選考についてその内容の如何にかかわらずこれを認める。入退寮権は寮自治会が一切行使することを認める。」
・2004年4月28日に結ばれた確約書
「吉田寮の運営については今後とも寮生と団体交渉を行い、合意の上決定する。また、吉田寮自治会が自治・自主管理により吉田寮を運営するものとする。」
・2015年2月12日に結ばれた確約書
「大学当局は吉田寮の運営について一方的な決定を行なわず、吉田寮自治会と話し合い、合意の上決定する。」
いずれの確約書も今般の判決においての認定事実となっている。
[3] https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/495/
[4] https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/ideals/basic
[5] ・2012年9月18日に結ばれた確約書
「吉田寮の耐震強度を十分なものとし、寮生の生命・財産を速やかに守るために、吉田寮現棟を補修することが有効な手段であることを認める。」「大学当局は、本確約末尾に示す『吉田寮現棟(管理棟・居住棟)の建築的意義』を認め、その意義をできうるかぎり損なわない補修の実現に向けて、今後も協議を続けていく。」「吉田寮食堂には現存地において現在の姿を最大限残した形での耐震補修を行う。補修方法の詳細については今後も継続して協議を行う。」
この確約書も、今般の判決においての認定事実となっている。
報道関係者の皆さまへ
お世話になります。吉田寮自治会取材担当者です。
2019年4月26日、大学法人の提訴により始まった本訴訟も、5年近くの時を経て遂に第一審・判決が言い渡されようとしています。
今回の判決言渡に先立ちまして、こちらで当日のスケジュールを用意いたしました。お手数をおかけしますが、目を通していただければ幸いでございます。
また、京都地裁司法記者室、または京大記者室所属でない記者の方で、当日の取材を希望される方は、お手数ですが事前に上記アドレスまでご連絡ください。
吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決を控えて
2024年2月1日
吉田寮自治会
今月16日、ついに5年近くに及んだ「吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟」の第一審・判決が言い渡されることとなった。吉田寮自治会は、訴訟前から学生担当理事ら当事者との話し合いを一貫して要求してきた。大学法人による提訴後も、訴訟の取り下げと話し合いの再開を求める要求書を、再三にわたり京大法人役員会宛に発出した。しかし、これらの要求は一貫して黙殺され、淡々と口頭弁論が積み重ねられてきた。改めてこの度、原告たる京大法人に対し、訴訟の取り下げおよび話し合いの再開を要求する。
原告である京大法人が寮生に対し行ってきたのは、「SLAPP」とよばれる恫喝訴訟である。これは、権力を持つ側の者が持たない側の者を威圧するために起こされるものであり、仮にも学府たる機関が行うべきものではない。
原告側は「安全確保の観点からこれ以上先送りにできず、やむなく提訴に至った」[1]と述べているが、そもそも我々寮自治会も数十年にわたり老朽化を懸念し、大学側と補修についての話し合いを積み重ねてきた。2012年には後述する「確約」において、現棟の大規模補修でいったん合意を見た。こうした確約を反故にし、寮自治会からのあらゆる提案を黙殺しているのは、ほかでもない大学側である。
2015年まで、寮自治会と学生担当理事との間では、団体交渉形態の話し合いにより「確約」と呼ばれる約束を交わし、合意形成を図ってきた。そして2012年には、吉田寮・食堂の大規模補修および新棟の建設決定という結果がもたらされた。原告側は、団体交渉の結果締結した確約について、「自治会の圧力のもと半ば強制的に署名させられた」[2]ものだと述べ、確約の無効性と交渉の不可能性を主張しているが、そのことは実際に団体交渉に関わったことのある尾池和夫元総長により否定されている[3]し、赤松明彦元副学長も京大の広報誌「紅萠」において団交への意気込みを語っている[4]。このことからも、話し合いによる問題解決は、決して不可能ではないと断言できる。そもそも、確約は法人化以降も教授会で報告されていたほどの、法人の重要な決裁事項である。学生担当理事が変わったから確約が無効というのは、あまりにも無責任である。
一審の判決が出ると、訴訟手続きとしては二審に移行する可能性がある。ここで表明したいことは、被告側が控訴という選択を下した場合であっても、それが本問題の訴訟での解決を求めての行動ではないということである。我々が控訴する場合、その主たる目的は、大学側へ交渉の呼びかけを粘り強く行うために、早期の段階での明渡の執行を回避することである。控訴審の期間にも、我々は話し合いの再開をより強く求めていく。
繰り返しになるが、我々が大学側に求めるのは、あくまで訴訟の取り下げと話し合いの再開である。 第一審にてどのような判決が下されようと、訴訟の取り下げと話し合いの再開を求めていくことに、今後も変わりはない。
[1] https://www.sankei.com/article/20190726-2YMARFH6U5P3JKADFEMKPPWYW4/より。傍点引用者。
[2] 吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 甲26号証より。
[3] 尾池和夫元総長は熊野寮自治会との団交経験があり、原告側の主張に関して、取材において「勝手に何を言ってるんや。歴史を書き換えるのか」と述べている(参考:https://synodos.jp/opinion/society/22875/)。
[4] 京大広報No.664(2011年2月), p.3361より。参考:https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/196418/1/kukoho664.pdf
京都大学
学生担当理事・副学長
國府 寛司 殿
吉田寮自治会
2024年1月30日
「『吉田寮自治会』名義の入寮募集について」に対する抗議声明
京都大学学生担当理事・副学長國府寛司氏は2024年1月29日、京都大学公式HP上において「『吉田寮自治会』名義の入寮募集について」なる文書(以下、当該文書)を発出した。当該文書は複数の誤解を招く表現・誤謬を含むため、吉田寮自治会はこの文書について撤回を求めるとともに、京都大学当局に対して強く抗議する。
(「基本方針」について)
当該文書において國府理事は、「吉田寮生の安全確保についての基本方針」(以下、「基本方針」)に吉田寮自治会が従わないことを以て非難しているが、これがそもそも見当違いである。「基本方針」は、大学当局と吉田寮自治会が積み重ねてきた合意文書である確約書において、「吉田寮の運営について一方的な決定を行わず、吉田寮自治会と話し合い、合意の上決定する」と定められていることに反するものであり、無効なものであると吉田寮自治会は指摘し続けてきた。つまり、「基本方針」で求める寮生の退去は、正当性のない大学当局の一方的な主張に過ぎないのであり、それに従わないことを以て吉田寮自治会を非難するのは、単なる誹謗中傷である。
その上、吉田寮自治会は、現棟の老朽化対策のための一時的な退去を含めた包括的かつ建設的な提案を大学当局に対して行った。こうした提案をも却下して訴訟を起こし、現棟の老朽化対策すなわち寮生の「安全確保」を遅延させているのは、大学当局の方である。こうした点を捨象した当該文書は、吉田寮についての誤った情報を流布する印象操作と言わざるを得ない。
(入寮募集について)
吉田寮自治会が行う入寮募集は、2015年に大学当局と吉田寮自治会において結ばれた確約に基づいて実施している。この確約とは大学当局と吉田寮自治会との間で交わされた合意文書のことであり、入退寮選考権が吉田寮自治会に帰属することについての合意は1971年に浅井学生部長(当時)と交わされた確約以来引き継がれ続けてきた。最新の確約の内容を改訂する新たな確約が結ばれていない以上、この合意は今も有効であり、したがって吉田寮自治会の行う入寮募集は京都大学当局との合意に基づく正当なものである。当該文書はこの事実を無視し、あたかも吉田寮自治会が根拠なく入寮募集を行っているかのような表現を行っているが、これは事実に即していない。
また、吉田寮自治会の行う入寮募集について「無責任」と形容するにあたり、もし仮に入寮に社会的・物理的危険が存在し得るということを指しているのであれば、これは不当であるだけでなく悪質かつ不誠実な言及である。訴訟により学生の住環境を脅かし、また大学当局と寮自治会との間で結ばれた確約によって定められた「吉田寮の補修」を行わず補修サボタージュによって吉田寮現棟の老朽化を促しているのは大学当局であるにも関わらず、吉田寮自治会に責任転嫁することは、それこそ「到底容認できない」ことである。
(訴訟について)
2019年、大学当局は吉田寮を構成する建築物の一部を対象として明渡請求訴訟を提起しており、現在裁判が進行中である。この訴訟に関しては、吉田寮の運営について一方的な決定を行わないとした確約に反しており容認できず、吉田寮自治会は一貫して訴訟の取り下げを求めている。
さて、現在吉田寮に居住している吉田寮自治会構成員について、進行中の訴訟における債務者は吉田寮現棟への居住を裁判所により確認された者であり、その現棟居住を妨げる法的な制限は現状存在しない。にも関わらず、上述した文書のような形で寮自治会構成員の行いについて「不法」であると表現することは事実に即しておらず、また多大な誤解を生じさせるという点からやはり悪質かつ不誠実である。
また、吉田寮自治会は2024年春期入寮募集を行う旨を公式HP上にて発表しているが、2019年春期以降の入寮募集は上記訴訟とは関わりのない吉田寮西寮(2015年竣工)に限って実施すると公表している。國府理事が何をもって「不法」と断定しているのかは不明だが、少なくとも吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟の対象となっていない吉田寮西寮への居住・新規入寮が「不法」であると表現される根拠は存在しないはずである。西寮の存在を隠蔽し、吉田寮自治会への事実無根の偏見を助長するこのような文書は再三述べているように悪質かつ不誠実なものである。
(入寮募集の責任について)
以上を鑑み、当該文書は、「不法」というワードによって、吉田寮への入寮を考える者に対して危機感を煽り、入寮への道を閉ざすことが目的であると推察される。一般に学生寮が学生の福利厚生施設であることは言うまでもないが、その福利厚生を享受できる学生数をこのような形で大学当局自らが減じている事態を、吉田寮自治会は深く憂慮している。大学当局が現棟の具体的な老朽化対策を含めた将来的なプランを示さないまま無責任にも寮生を退去させようとする中、吉田寮自治会には福利厚生施設維持の観点から入寮募集を継続し、未来の学生に対しても福利厚生施設の門戸を開く責任がある。
(最後に)
吉田寮自治会は当該文書の撤回を求めるとともに、このような形での寮運営の妨害を止めるよう抗議する。大学当局が第一に行うべきことは確約に基づいた寮自治会との交渉の再開であり、合意形成を経ずにこのような文書を発出することのないよう再度要請する。
(注釈)
※1 https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news/2024-01-29
※2 2019年2月20日「吉田寮の未来のための私たちの提案」https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/495/
※3 2019年1月・3月に京都地裁により執行された占有移転禁止仮処分による。