投稿者: 吉田寮自治会

  • 2022年5月11日:吉田寮生の新型コロナウィルス感染について

    2022年5月11日、吉田寮生5名が新型コロナウイルス感染症に感染していることが判明しました。本人らから行動履歴の聞き取りを行ったところ、濃厚接触者も複数名確認されました。現在も行動履歴の確認を継続中です。

    現在、感染者当人及び濃厚接触者は自室にてそれぞれ1人で静養・隔離しており、生活に必要な物資は寮から支給するという形で隔離を行っています。

    濃厚接触者の検査結果が未だ出ておらず、他の感染者がいる可能性を排除できないため、大変申し訳ございませんが、皆様には続報のあるまで吉田寮への訪問を控えていただくようお願い申し上げます。

    再開の折にはまた本公式サイトにてお知らせ差し上げます。続報をお待ちください。


    ※2022年5月23日、来寮制限については解除されました。続報はこちら→https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2178/

  • [第2報]2021年4月21日:吉田寮におけるコロナウイルス感染者について

    吉田寮自治会執行委員会
    2022/04/25

    4月21日付「2022年4月21日:吉田寮におけるコロナウイルス感染者について」の続報です。当該報告にて、皆様には吉田寮への訪問を控えていただくようお願いしておりましたが、一定期間の隔離を経て新たな陽性者が判明しませんでしたので、4月25日より通常通り訪問いただけます。

    皆様にはご心配おかけしました。ご協力ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

  • 2022年4月21日:吉田寮におけるコロナウイルス感染者について

    吉田寮におけるコロナウイルス感染者について

    吉田寮自治会執行委員会

    2022/04/21

    2022年4月21日、吉田寮生1名が新型コロナウイルス感染症に感染していることが判明しました。本人から行動履歴の聞き取りを行ったところ、濃厚接触者も2人確認されました。

    現在、感染者当人及び濃厚接触者は自室にてそれぞれ1人で静養・隔離しており、生活に必要な物資は寮から支給するという形で隔離を行っています。

    濃厚接触者の検査結果が未だ出ておらず、他の感染者がいる可能性を排除できないため、大変申し訳ございませんが、皆様には続報のあるまで吉田寮への訪問を控えていただくようお願い申し上げます。

    再開の折にはまた本公式サイトにてお知らせ差し上げます。続報をお待ちください。


  • 2022年4月10日:時計台前新歓イベントについて

    既に吉田寮公式サイトにて発表しております通り、4月8日、1名の吉田寮生の新型コロナウイルス罹患が確認されました。当該寮生は4月7日に発症し、現在自室にて隔離生活を送っています。本人の行動履歴より、京都市の基準において濃厚接触者はいないことを確認しました。
    寮内では、基本的な感染症対策を徹底し、症状の有無に関わらずPCR検査の受診を進めています。

    吉田寮新歓実行委員会は、本件を受けて、4月4日より時計台前にて開催している吉田寮新歓企画を一時休止し、今後の対応について検討を行いました。
    そして、
    ・新型コロナウイルスオミクロン株の潜伏期間の中央値である3日間の経過観察を行い、新たな陽性者が出ていないこと。
    ・新歓企画運営スタッフは陽性者と新歓企画実施時より接触していないこと。
    以上を踏まえて、今後新たな陽性者の発生が確認されない場合、4月11日より新歓を再開することとしました。
    新歓企画においては、通気性の確保、マスク着用、手指消毒などの基本的な感染症対策を徹底します。飲食は屋外のみで行い、飲食中以外はマスク着用を原則とします。飲食物の提供者はPCR検査で新型コロナウイルス陰性であることを確認しています。参加する寮生にも極力PCR検査を受診することを推奨しています。

    新歓企画に参加される皆様におかれましても、基本的な感染症対策の徹底をお願いします。また体調に不安のある方は参加をお控えください。

    現在京大当局は、現棟・寮食堂の明渡を求めて寮生を提訴しています。新型コロナウイルス流行下にも関わらず、寮生から住居を奪い、寮食堂という貴重な表現空間を閉鎖せんとする不当な明渡訴訟は取り下げられず、刻一刻と進行しています。私たちはこのような状況下で、新型コロナウイルス感染症のリスクを鑑みながらも、できる限りの対策を取りながら、吉田寮の状況や私たちの思いについて多くの人とシェアし、京大当局に対して訴訟の取り下げと話し合いの再開を求め続けています。

  • 2022年4月9日:吉田寮におけるコロナウイルス感染者について

    吉田寮におけるコロナウイルス感染者について

    吉田寮自治会執行委員会
    2022/04/09

    2022年4月8日、吉田寮生1名が新型コロナウイルス感染症に感染していることが判明しました。

    本人の行動履歴を聞き取ったところ、京都市の基準において濃厚接触者に該当する寮生はいませんでした。

    現在、当人は一人で自室に静養しており、生活に必要な物資は寮から支給するという形で隔離を行なっています。

    現在、寮内に他の感染者がいる可能性を排除できないため寮生にPCR検査を呼びかけている状況であり、イベントや見学案内の運用方針についても目下議論中です。それ故、イベントや見学案内について確実なことを申し上げることができず、吉田寮への訪問を希望されていた方々には大変申し訳ありませんが、続報のあるまで訪問を一時控えて頂く様お願い申し上げます。

    可及的速やかに、イベントや見学案内の再開予定をお伝えできるよう努めてまいりますので、続報をお待ちください。

    ※(4月10日追記)この件を受け一時休止としていた新歓イベントを4月11日から順次再開いたします。
    詳しくはこちら→https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2142/

  • 「『吉田寮自治会』名義の入寮募集について」に対する抗議声明

    京都大学
    学生担当理事・副学長
    村中 孝史 殿

    吉田寮自治会
    2022年2月22日

    「『吉田寮自治会』名義の入寮募集について」に対する抗議声明

     

     京都大学学生担当理事・副学長村中孝史氏は2022年2月14日、京都大学公式HP上において「『吉田寮自治会』名義の入寮募集について[1]」なる文書(以下、当該文書)を発出した。当該文書は複数の誤解を招く表現・誤謬を含むため、本自治会はこの文書について撤回を求めるとともに、京都大学当局に対して強く抗議する。

    (「基本方針」について)

     当該文書において村中理事は、「吉田寮生の安全確保についての基本方針」(以下、「基本方針」)に吉田寮自治会が従わないことを以て非難しているが、これがそもそも見当違いである。「基本方針」は、大学当局と吉田寮自治会が積み重ねてきた合意文書である確約書において、「吉田寮の運営について一方的に決定せず、自治会と話し合い、合意のもとに決する」と定められていることに反するものであり、無効なものであると本自治会は指摘し続けてきた。つまり、「基本方針」で求める寮生の退去は、正当性のない大学当局の一方的な主張に過ぎないのであり、それに従わないことを以て本自治会を非難するのは、単なる誹謗中傷である。

     その上、本自治会は、現棟の老朽化対策のための一時的な退去を含めた包括的かつ建設的な提案を大学当局に対して行った[2]。こうした提案をも却下して訴訟を起こし、現棟の老朽化対策すなわち寮生の「安全確保」を遅延させているのは、大学当局の方である。こうした点を捨象した当該文書は、吉田寮についての誤った情報を流布する印象操作と言わざるを得ない。

    (入寮募集について)

     本自治会が行う入寮募集は、2015年に大学当局と本自治会において結ばれた確約[3]に基づいて実施している。この確約とは大学当局と本自治会との間で交わされた合意文書のことであり、入退寮選考権が本自治会に帰属することについての合意は1971年に浅井学生部長(当時)と交わされた確約以来引き継がれ続けてきた。最新の確約の内容を改訂する新たな確約が結ばれていない以上、この合意は今も有効であり、したがって本自治会の行う入寮募集は京都大学当局との合意に基づく正当なものである。当該文書はこの事実を無視し、あたかも本自治会が根拠なく入寮募集を行っているかのような表現を行っているが、これは事実に即していない。

     また、本自治会の行う入寮募集について「無責任」と形容するにあたり、もし仮に入寮に社会的・物理的危険が存在し得るということを指しているのであれば、これは不当であるだけでなく悪質かつ不誠実な言及である。訴訟により学生の住環境を脅かし、また大学当局と寮自治会との間で結ばれた確約によって定められた「吉田寮の補修」を行わず補修サボタージュによって吉田寮現棟の老朽化を促しているのは大学当局であるにも関わらず、本自治会に責任転嫁することは、それこそ「到底容認できない」ことである。

    (訴訟について)

     2019年、大学当局は本寮を構成する建築物の一部を対象として明渡請求訴訟を提起しており、現在裁判が進行中である。この訴訟に関しては、本寮の運営について一方的な決定を行わないとした確約に反しており容認できず、本自治会は一貫して訴訟の取り下げを求めている。

     さて、現在吉田寮に居住している本自治会構成員について、進行中の訴訟における債務者[4]は吉田寮現棟への居住を確認された者であり、その現棟居住を妨げる法的な制限は現状存在しない。にも関わらず、上述した文書のような形で本自治会構成員の行いについて「不法」であると表現することは事実に即しておらず、また多大な誤解を生じさせるという点からやはり悪質かつ不誠実である。

     また、本自治会は2022年春期入寮募集を行う旨を本寮公式HP[5]上にて発表しているところであり、2019年春期以降の入寮募集は上記訴訟とは関わりのない本寮西寮(2015年竣工)に限って実施すると公表している。村中理事が何をもって「不法」と断定しているのかは不明だが、少なくとも吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟の対象となっていない本寮西寮への居住・新規入寮が「不法」であると表現される根拠は存在しないはずである。西寮の存在を隠蔽し、本自治会への事実無根の偏見を助長するこのような文書は再三述べているように悪質かつ不誠実なものである。

    (入寮募集の責任について)

     以上を鑑み、当該文書は、「不法」というワードによって、本寮への入寮を考える者に対して危機感を煽り、入寮への道を閉ざすことが目的であると推察される。一般に学生寮が学生の福利厚生施設であることは言うまでもないが、その福利厚生を享受できる学生数をこのような形で大学当局自らが減じている事態を、本自治会は深く憂慮している。大学当局が現棟の具体的な老朽化対策を含めた将来的なプランを示さないまま無責任にも寮生を退去させようとする中、本自治会には福利厚生施設維持の観点から入寮募集を継続し、未来の学生に対しても福利厚生施設の門戸を開く責任がある。

    (最後に) 

      本自治会は当該文書の撤回を求めるとともに、このような形での寮運営の妨害を止めるよう抗議する。大学当局が第一に行うべきことは確約に基づいた本自治会との交渉の再開であり、合意形成を経ずにこのような文書を発出することのないよう強く求める。

    [1]https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news/2022-02-14-1
    [2]2019年2月20日「吉田寮の未来のための私たちの提案」https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/495/
    [3]150121確約書https://www.yoshidaryo.org/archives/kakuyaku/397/
    [4]2019年1月・3月に京都地裁により執行された占有移転禁止仮処分による。
    [5]https://www.yoshidaryo.org/

  • 2021年12月13日 吉田寮現棟・寮食堂明渡請求訴訟 第10回口頭弁論 裁判報告集会 資料

    2021年12月13日(月)15時より、京都地方裁判所にて吉田寮現棟・寮食堂明渡請求訴訟の第10回口頭弁論が行われました。これに合わせて当日17時より対面形式で、19時よりオンライン(登壇者の動画の配信)で、報告集会を開きました。
    登壇者の発表内容を掲載します。

     ※動画URLやその他データの無断転載・不特定多数への拡散はお控えください。
    ※一部の動画・内容は非公開です。

    オンライン集会動画全編(一部編集)

    1 裁判の概要と主な争点について:森田基彦弁護士(寮生側弁護団)<14:05~>

    発表原稿(日本語)(PDF)
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    2 寮外生からのスピーチ

    発表原稿(日本語)(PDF)
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  • 2021年10月14日 吉田寮現棟・寮食堂明渡請求訴訟 第九回口頭弁論 裁判報告集会 資料

    2021年10月14日(木)15時より、京都地方裁判所にて吉田寮現棟・寮食堂明渡請求訴訟の第九回口頭弁論が行われました。これに合わせて当日17時より対面形式で、19時よりオンライン(登壇者の動画の配信)で、報告集会を開きました。
    登壇者の発表内容を掲載します。

     ※動画URLやその他データの無断転載・不特定多数への拡散はお控えください。
    ※一部の動画・内容は非公開です。

    オンライン集会動画全編(一部編集)

    1 被告 第14準備書面-吉田寮耐震診断報告書についての補充-:和田浩弁護士(寮生側弁護団)<14:18~>

    発表原稿(日本語)(PDF)
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    2 吉田寮耐震診断報告書と補修活動:吉田寮生<22:10~>

    発表原稿(日本語)(PDF)
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    3 寮外生からのスピーチ

    4 吉田寮近況報告① 当局による補修サボタージュ問題について:吉田寮生<34:09~>

    発表原稿(日本語)(PDF)
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    5 吉田寮近況報告② 吉田寮通信について:吉田寮広報室<44:30~>

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  • 2021年9月25日:211014裁判報告集会(対面集会)を開催する理由について

    211014裁判報告集会(対面集会)を開催する理由について

     京大当局が一方的に定めた「在寮期限」(2018年9月30日)から、三年の月日が過ぎようとしています。2019年4月に始まった建物明け渡し請求訴訟は、現在も継続中で、2021年10月14日には第九回口頭弁論が開催されます。この長期に渡る一連の廃寮化攻撃によって、私たちの学業や生活は妨害され、破壊されています。

     この吉田寮をめぐる裁判は、法人化以降の大学がごく一部の経営陣によって私物化され、トップダウン式経営による大学の営利企業化が進んでいることなどの問題を背景としており、学生の福利厚生の縮小や管理強化などを含めた、「学問の機会均等」や「学ぶ権利」という点で憲法違反であるような重要な問題を孕んでもいます。その上、大学法人化以降初めての学生寮を相手取った裁判であるという性格上、この裁判の結果がこれ以降の他の学生寮との裁判において、判例として適用されることになります。このように、吉田寮明け渡し訴訟は、吉田寮自治会と京大当局の単なる局地的な争いではなく、今後の大学における自治や自由の在り方とも大いに関係しているわけです。

     更に、2020年以降拡大の一途を辿る新型コロナウイルス感染症は未だ終息の気配を見せておらず、多くの人々が様々な要因による経済的な困窮を余儀なくされています。このような状況下で、差別的な入寮資格の制限がなく、低廉な寮費で住むことができる福利厚生施設としての学生自治寮の重要性は益々高まっています。にもかかわらず、京大当局は学生の福利厚生よりも利潤追求的な経営判断を優先し、学生のセーフティネットを破壊しようとしています。京大当局は、感染症流行下で住居を失い、学業や研究を断念せざるを得ない学生を生じさせるという悪質性を自覚しているのでしょうか。

     そして問題であるのは、大学当局が、恣意的に特定された訴訟当事者を対象とした法的措置によって、この問題を秘密裏に終わらせようとしていることです。このことは、上述のような吉田寮の公益性や、吉田寮が従来より広く学内外に開かれた自治空間であることを志向し、実際に様々な人々が関わってきたことを無視しています。
     私達はこのような状況に抗ってきました。毎回の口頭弁論期日には裁判報告集会を開催し、裁判で提出された書面や進行状況に関する情報、吉田寮「在寮期限」の様々な問題性、また同時並行的に京大で進行している問題、それらに関わる多様な当事者の思いなどを、広く発信・共有し続けてきました。
     しかし、残念なことにこのコロナ禍においてすら寮生を叩き出すための訴訟が取り下げられず、淡々と進行してしまっている一方で、それに抵抗するための情報発信や交流といった取り組みは、感染症の影響によって強い制約を受けている、という現状があります。私達は、このままでは密室的に、吉田寮生の追い出しと実質的な廃寮化が決まってしまうという強い危機感を抱いています。

     私たちはこのような状況下にあって、感染症対策ガイドラインの作成をはじめとした寮内における感染症対策は元より、オンラインツールを用いた情報発信に尽力してきました。
     しかしながら、それだけでは十分にはこの裁判の実情や不当性が発信されているとは言えない、と考えています。オンラインによる集会や交流会は、遠隔地に住む人などが参加しやすい利点がある一方で、ネット関連インフラへのアクセシビリティや住環境によって異なる参加のハードルがあります。また、できることなら吉田寮で直接相対することで、寮生や現場がもつ空気感を共有したいという思いもあります。加えて、実際に寮内感染症対策の一環としてのイベント開催の停止や寮外からの来寮制限等の措置が長期化する中で、これまで寮外から吉田寮を支援してきた人々が関わりにくくなったり、吉田寮の重要な側面である寮内外とのつながりを意識しにくい状況が形成されつつあります。こうしたことを踏まえて、2021年6月以降、刻一刻変化する感染症流行状況に留意しつつ、イベントや来寮停止の措置を一部緩和する対応を取ってきました。対面での集会は、寮内外をつなぐ一つの機会となる意義も大きいと考えています。

     もちろん対面集会にも、特に現在は感染症罹患のリスクの点から、人によって異なる参加ハードルがあります。それでも、上記の理由から、分断された人々が互いに対面で情報共有や交流を行う機会を作ることも必要だと考えるのです。吉田寮では、独自のガイドラインを策定するなど慎重に準備を進めてきました。今回の口頭弁論期日には、各種の感染症対策を講じた上で、対面での集会を実施することを予定しています。

     そして何より京大当局に対しては、引き続き、感染症流行下で学生の住居を奪うこの裁判を即刻中止し、当事者との交渉を再開することを、強く要求し続けます。

    2021年9月25日
    吉田寮自治会

  • 2021年8月26日 吉田寮現棟・寮食堂明渡請求訴訟 第八回口頭弁論 裁判報告集会 資料

    2021年8月26日(木)11時より、京都地方裁判所にて吉田寮現棟・寮食堂明渡請求訴訟の第八回口頭弁論が開かれました。これに合わせて当日13時より、オンラインで報告集会(登壇者の動画のアップロード)を行いました。
    登壇者の発表内容を掲載します。

     ※動画URLやその他データの無断転載・不特定多数への拡散はお控えください。

    動画全編

    1 被告 第13準備書面-吉田寮の文化的価値-:森田基彦弁護士(寮生側弁護団)<17:37~>

    2 寮外生のひとりから見えている吉田寮:斬(寮外生)<31:42~>

    発表原稿(日本語)(PDF)
    Script(English ver)(PDF)

    3 「公」と「私」をめぐる葛藤の歩み:高橋龍太郎(元吉田寮生 1970-1975年在寮)<57:27~>

    発表原稿(日本語)(PDF)
    Script(English ver)(PDF)