吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決文を公開いたします。
年: 2024年
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吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決を受けて
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2024年2月19日
京都大学総長 湊 長博 殿
京都大学学生担当理事 國府 寛司 殿吉田寮自治会
吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決を受けて
国立大学法人京都大学が吉田寮生・元寮生[1]45人を被告として起こした「吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟」において、吉田寮自治会の主張を概ね認める第一審判決が、2024年2月16日に下されました。しかしながら、京都大学執行部が今日までに訴訟を取り下げず、判決が下されるに至ったことは、大変遺憾です。2019年4月26日から約5年にわたり、吉田寮自治会が京都大学執行部に対して求めてきたことは「訴訟の取り下げと話し合いの再開」であり、依然としてそれは変わりません。吉田寮自治会は京都大学執行部に対し、「控訴をせず訴訟を終わらせること、および確約を引き継ぎ、団体交渉を再開すること」を要求します。
判決文によれば、吉田寮自治会の法的主体性と、吉田寮自治会と京都大学執行部が交わしてきた確約書[2]の法的効力が認められています。それは、学生により構成される吉田寮自治会が、大学と交渉し、合意する主体として、対等な地位と能力を有することを意味します。すなわち、大学自治の場では、学生も主要な関与主体であることが、法廷で示されました。また、大学の斡旋した「代替宿舎」のワンルームマンションでは補えない代替不可能性を、学生自治寮が有していることも、同じく判決文の中で確認されています。つまり、吉田寮とは、経済的な福利厚生施設であることはもちろん、自治活動を通じた学び・交流の場であることが、司法判断においても確認されたのです。
吉田寮自治会は、2019年2月20日に発出した「吉田寮の未来のための私たちの提案」[3]のなかで、吉田寮の意義を以下のように掲げています。「経済的困難をはじめとする様々な事情を抱えた学生の福利厚生施設」、「豊かな自治が行われ多様な人が集い交わる場」、そのための「寮生自らが最適な寮の運営を主体的に決定するための機関としての寮自治会」。これらが司法の場でも認定されたことを、京都大学執行部は、重く受けとめるべきだと考えます。
京都大学執行部が、吉田寮自治会との対話を再開することは、吉田寮自治会のみならず、京都大学の未来にも大いに資することだと考えます。京都大学はその基本理念[4]において「地球社会の調和ある共存に貢献する」という社会的使命を持つ教育研究機関として、「学問の自由な発展」を掲げ、対話と自治の重要性を打ち出しています。学問の自由は大学の自治に根ざし、大学の自治は、闊達な対話に立脚するものであるはずです。そして、吉田寮は京都大学の自治空間であり、寮生を中心とした当事者が主体的に試行錯誤をしながら、対話による運営を続けてきました。であるからこそ、京都大学と吉田寮とは、対立するものではなく、むしろ同じ方向を向いて、対話によってともに未来を築くことが可能な関係にあるのです。
今般の判決が認定しているように、吉田寮自治会と大学執行部は交渉により寮の管理のあり方を決定してきました。実際に、交渉の成果[5]として、食堂の耐震補修や新棟の建設がなされた歴史があります。現棟の補修に向けて協議を続けていくことも合意事項のひとつです。この裁判は、大学執行部がその合意を一方的に無効だと主張し、建物の老朽化を理由として起こされたという経緯がありますが、結果的には、5年に及ぶ裁判期間中に、執行部との間で老朽化対策の話し合いは進みませんでした。訴訟がなければ、寮自治会と大学執行部の本来的な目的であった現棟老朽化問題の解決を達成できたはずです。従来行われてきた対話という手段によらず、訴訟という強引な手段によって解決を目指すことが本当に妥当だったのかどうか、京都大学執行部は今こそ再考すべきではないでしょうか。
以上を踏まえ、吉田寮自治会は、京都大学執行部に対して、「控訴をせず訴訟を終わらせること、および確約を引き継ぎ、団体交渉を再開すること」を要求します。一審判決が終わった今こそ、法廷ではなく学内での問題解決に立ち返る最良の好機に違いありません。対話こそが大学の本分です。
[1] 2020年3月31日に当局が追加提訴した25名の被告には、当時既に吉田寮を退寮し居住実態のない元寮生15名も含まれていた。
[2] 確約書には、入退寮選考権や団体交渉権も含まれる。
・1972年7月1日に結ばれた確約書
「寮自治会の行う寮の自主管理、自主選考についてその内容の如何にかかわらずこれを認める。入退寮権は寮自治会が一切行使することを認める。」
・2004年4月28日に結ばれた確約書
「吉田寮の運営については今後とも寮生と団体交渉を行い、合意の上決定する。また、吉田寮自治会が自治・自主管理により吉田寮を運営するものとする。」
・2015年2月12日に結ばれた確約書
「大学当局は吉田寮の運営について一方的な決定を行なわず、吉田寮自治会と話し合い、合意の上決定する。」
いずれの確約書も今般の判決においての認定事実となっている。[3] https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/495/
[4] https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/ideals/basic
[5] ・2012年9月18日に結ばれた確約書
「吉田寮の耐震強度を十分なものとし、寮生の生命・財産を速やかに守るために、吉田寮現棟を補修することが有効な手段であることを認める。」「大学当局は、本確約末尾に示す『吉田寮現棟(管理棟・居住棟)の建築的意義』を認め、その意義をできうるかぎり損なわない補修の実現に向けて、今後も協議を続けていく。」「吉田寮食堂には現存地において現在の姿を最大限残した形での耐震補修を行う。補修方法の詳細については今後も継続して協議を行う。」
この確約書も、今般の判決においての認定事実となっている。 -
報道関係者の皆さまへ:2024 年 2 月 16 日 京大吉田寮訴訟第一審・判決用プレス・リリース
報道関係者の皆さまへ
お世話になります。吉田寮自治会取材担当者です。
2019年4月26日、大学法人の提訴により始まった本訴訟も、5年近くの時を経て遂に第一審・判決が言い渡されようとしています。今回の判決言渡に先立ちまして、こちらで当日のスケジュールを用意いたしました。お手数をおかけしますが、目を通していただければ幸いでございます。
また、京都地裁司法記者室、または京大記者室所属でない記者の方で、当日の取材を希望される方は、お手数ですが事前に上記アドレスまでご連絡ください。 -
吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決を控えて
吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決を控えて
2024年2月1日
吉田寮自治会今月16日、ついに5年近くに及んだ「吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟」の第一審・判決が言い渡されることとなった。吉田寮自治会は、訴訟前から学生担当理事ら当事者との話し合いを一貫して要求してきた。大学法人による提訴後も、訴訟の取り下げと話し合いの再開を求める要求書を、再三にわたり京大法人役員会宛に発出した。しかし、これらの要求は一貫して黙殺され、淡々と口頭弁論が積み重ねられてきた。改めてこの度、原告たる京大法人に対し、訴訟の取り下げおよび話し合いの再開を要求する。
原告である京大法人が寮生に対し行ってきたのは、「SLAPP」とよばれる恫喝訴訟である。これは、権力を持つ側の者が持たない側の者を威圧するために起こされるものであり、仮にも学府たる機関が行うべきものではない。
原告側は「安全確保の観点からこれ以上先送りにできず、やむなく提訴に至った」[1]と述べているが、そもそも我々寮自治会も数十年にわたり老朽化を懸念し、大学側と補修についての話し合いを積み重ねてきた。2012年には後述する「確約」において、現棟の大規模補修でいったん合意を見た。こうした確約を反故にし、寮自治会からのあらゆる提案を黙殺しているのは、ほかでもない大学側である。
2015年まで、寮自治会と学生担当理事との間では、団体交渉形態の話し合いにより「確約」と呼ばれる約束を交わし、合意形成を図ってきた。そして2012年には、吉田寮・食堂の大規模補修および新棟の建設決定という結果がもたらされた。原告側は、団体交渉の結果締結した確約について、「自治会の圧力のもと半ば強制的に署名させられた」[2]ものだと述べ、確約の無効性と交渉の不可能性を主張しているが、そのことは実際に団体交渉に関わったことのある尾池和夫元総長により否定されている[3]し、赤松明彦元副学長も京大の広報誌「紅萠」において団交への意気込みを語っている[4]。このことからも、話し合いによる問題解決は、決して不可能ではないと断言できる。そもそも、確約は法人化以降も教授会で報告されていたほどの、法人の重要な決裁事項である。学生担当理事が変わったから確約が無効というのは、あまりにも無責任である。
一審の判決が出ると、訴訟手続きとしては二審に移行する可能性がある。ここで表明したいことは、被告側が控訴という選択を下した場合であっても、それが本問題の訴訟での解決を求めての行動ではないということである。我々が控訴する場合、その主たる目的は、大学側へ交渉の呼びかけを粘り強く行うために、早期の段階での明渡の執行を回避することである。控訴審の期間にも、我々は話し合いの再開をより強く求めていく。
繰り返しになるが、我々が大学側に求めるのは、あくまで訴訟の取り下げと話し合いの再開である。 第一審にてどのような判決が下されようと、訴訟の取り下げと話し合いの再開を求めていくことに、今後も変わりはない。
[1] https://www.sankei.com/article/20190726-2YMARFH6U5P3JKADFEMKPPWYW4/より。傍点引用者。
[2] 吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 甲26号証より。
[3] 尾池和夫元総長は熊野寮自治会との団交経験があり、原告側の主張に関して、取材において「勝手に何を言ってるんや。歴史を書き換えるのか」と述べている(参考:https://synodos.jp/opinion/society/22875/)。
[4] 京大広報No.664(2011年2月), p.3361より。参考:https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/196418/1/kukoho664.pdf
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「『吉田寮自治会』名義の入寮募集について」に対する抗議声明
京都大学
学生担当理事・副学長
國府 寛司 殿
吉田寮自治会
2024年1月30日「『吉田寮自治会』名義の入寮募集について」に対する抗議声明
京都大学学生担当理事・副学長國府寛司氏は2024年1月29日、京都大学公式HP上において「『吉田寮自治会』名義の入寮募集について」なる文書(以下、当該文書)を発出した。当該文書は複数の誤解を招く表現・誤謬を含むため、吉田寮自治会はこの文書について撤回を求めるとともに、京都大学当局に対して強く抗議する。
(「基本方針」について)
当該文書において國府理事は、「吉田寮生の安全確保についての基本方針」(以下、「基本方針」)に吉田寮自治会が従わないことを以て非難しているが、これがそもそも見当違いである。「基本方針」は、大学当局と吉田寮自治会が積み重ねてきた合意文書である確約書において、「吉田寮の運営について一方的な決定を行わず、吉田寮自治会と話し合い、合意の上決定する」と定められていることに反するものであり、無効なものであると吉田寮自治会は指摘し続けてきた。つまり、「基本方針」で求める寮生の退去は、正当性のない大学当局の一方的な主張に過ぎないのであり、それに従わないことを以て吉田寮自治会を非難するのは、単なる誹謗中傷である。
その上、吉田寮自治会は、現棟の老朽化対策のための一時的な退去を含めた包括的かつ建設的な提案を大学当局に対して行った。こうした提案をも却下して訴訟を起こし、現棟の老朽化対策すなわち寮生の「安全確保」を遅延させているのは、大学当局の方である。こうした点を捨象した当該文書は、吉田寮についての誤った情報を流布する印象操作と言わざるを得ない。(入寮募集について)
吉田寮自治会が行う入寮募集は、2015年に大学当局と吉田寮自治会において結ばれた確約に基づいて実施している。この確約とは大学当局と吉田寮自治会との間で交わされた合意文書のことであり、入退寮選考権が吉田寮自治会に帰属することについての合意は1971年に浅井学生部長(当時)と交わされた確約以来引き継がれ続けてきた。最新の確約の内容を改訂する新たな確約が結ばれていない以上、この合意は今も有効であり、したがって吉田寮自治会の行う入寮募集は京都大学当局との合意に基づく正当なものである。当該文書はこの事実を無視し、あたかも吉田寮自治会が根拠なく入寮募集を行っているかのような表現を行っているが、これは事実に即していない。
また、吉田寮自治会の行う入寮募集について「無責任」と形容するにあたり、もし仮に入寮に社会的・物理的危険が存在し得るということを指しているのであれば、これは不当であるだけでなく悪質かつ不誠実な言及である。訴訟により学生の住環境を脅かし、また大学当局と寮自治会との間で結ばれた確約によって定められた「吉田寮の補修」を行わず補修サボタージュによって吉田寮現棟の老朽化を促しているのは大学当局であるにも関わらず、吉田寮自治会に責任転嫁することは、それこそ「到底容認できない」ことである。(訴訟について)
2019年、大学当局は吉田寮を構成する建築物の一部を対象として明渡請求訴訟を提起しており、現在裁判が進行中である。この訴訟に関しては、吉田寮の運営について一方的な決定を行わないとした確約に反しており容認できず、吉田寮自治会は一貫して訴訟の取り下げを求めている。
さて、現在吉田寮に居住している吉田寮自治会構成員について、進行中の訴訟における債務者は吉田寮現棟への居住を裁判所により確認された者であり、その現棟居住を妨げる法的な制限は現状存在しない。にも関わらず、上述した文書のような形で寮自治会構成員の行いについて「不法」であると表現することは事実に即しておらず、また多大な誤解を生じさせるという点からやはり悪質かつ不誠実である。
また、吉田寮自治会は2024年春期入寮募集を行う旨を公式HP上にて発表しているが、2019年春期以降の入寮募集は上記訴訟とは関わりのない吉田寮西寮(2015年竣工)に限って実施すると公表している。國府理事が何をもって「不法」と断定しているのかは不明だが、少なくとも吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟の対象となっていない吉田寮西寮への居住・新規入寮が「不法」であると表現される根拠は存在しないはずである。西寮の存在を隠蔽し、吉田寮自治会への事実無根の偏見を助長するこのような文書は再三述べているように悪質かつ不誠実なものである。(入寮募集の責任について)
以上を鑑み、当該文書は、「不法」というワードによって、吉田寮への入寮を考える者に対して危機感を煽り、入寮への道を閉ざすことが目的であると推察される。一般に学生寮が学生の福利厚生施設であることは言うまでもないが、その福利厚生を享受できる学生数をこのような形で大学当局自らが減じている事態を、吉田寮自治会は深く憂慮している。大学当局が現棟の具体的な老朽化対策を含めた将来的なプランを示さないまま無責任にも寮生を退去させようとする中、吉田寮自治会には福利厚生施設維持の観点から入寮募集を継続し、未来の学生に対しても福利厚生施設の門戸を開く責任がある。(最後に)
吉田寮自治会は当該文書の撤回を求めるとともに、このような形での寮運営の妨害を止めるよう抗議する。大学当局が第一に行うべきことは確約に基づいた寮自治会との交渉の再開であり、合意形成を経ずにこのような文書を発出することのないよう再度要請する。(注釈)
※1 https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news/2024-01-29
※2 2019年2月20日「吉田寮の未来のための私たちの提案」https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/495/
※3 2019年1月・3月に京都地裁により執行された占有移転禁止仮処分による。
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2024年2月16日(金)吉田寮裁判第一審・判決及び報告集会について
【資料】
当日のようす


【開催のお知らせ】
吉田寮自治会からのお知らせです。
2月16日(金)15時より京都地方裁判所にて、吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決が言い渡されます。可能な方は傍聴へのご協力をお願いします。
判決後、18時30分から京大の講義室にて対面・オンライン(zoom)双方のハイブリッド形式での報告集会を開催します。お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください。集会終了後は吉田寮食堂にて交流会を開きます。2024年2月16日(金)学内集会を対面・zoomのハイブリッド形式で開催します。当日は、各登壇者から大学内外の問題をスピーチしてもらった後に、質疑応答の時間を…
docs.google.com
<<吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟 第一審・判決言渡>>
【日時】2024年2月16日(金)15時判決言渡
【場所】京都地裁101号大法廷
※裁判所より傍聴券交付時間についての発表があり、午後1時45分から午後2時00分までとなっております。平素より早い時間となっておりますので、ご注意ください。
※傍聴を希望される方は、各自で感染症対策に取り組まれた上でお集まりください。
<<第一審・判決報告集会>>
◎対面/オンライン ハイブリッド開催
【日時】2024年2月16日(金)18:30~(開場18:00)
【場所】京都大学吉田本部構内 文学部第3講義室 (https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r-y 8番の建物「文学部新館」(下図)2階)
【参加方法】対面…事前予約制(〆切:2月12日(月)21時)。なるべく予約をお願いしますが、当日飛び入りも歓迎です。オンライン…事前予約制
※集会終了後、吉田寮食堂にて交流会を開催します。是非ご参加ください。予約は不要です。※感染症対策について
対面集会は、吉田寮自治会の公開イベント開催におけるガイドラインに準拠して開催します。参加する際は以下のガイドラインを一読ください。
○吉田寮での公開イベント開催における感染症対策ガイドライン | 京大吉田寮公式サイト


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Information About Application for Yoshida Dormitory (2024 Spring)
This is an announcement from the Yoshida Dormitory Enrollment Committee. Yoshida Dormitory will be accepting applications from new applicants who are Kyoto University students or those who have a serious need to live with Kyoto University students. Below are the application guidelines 2024 spring. Please note that application is only available for the New Building of Yoshida Dormitory.
Those who wish to live in Yoshida Dormitory must fill in the forms below and come to Yoshida Dormitory in person.
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2024年春期入寮募集について
吉田寮入寮選考委員会です。吉田寮は新規に入寮を希望する、京都大学の学籍を有する者及びその者との切実な同居の必要性のある者に対して、2024年春期入寮募集を実施します。以下が、2024年春期募集要項となります。
※今年の入寮募集は、2015年築の新棟(西寮)のみへの受け入れとして行います。
入寮を希望する方は以下の入寮願いを記入の上、吉田寮まで直接お越し下さい。
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報道関係者の皆さまへ(2024年1月16日)
報道関係者 各位
お世話になります。このたび、吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟の第一審・判決言渡まで1ヶ月を迎えることとなりました。それに伴い、主に昨年10月の第一審・結審時に見られた報道や取材に対する、寮自治会の見解を表明いたします。
2月16日の判決言渡しの際には、被告団の方で記者会見を行う予定ですが、それとは別に取材を希望される方は、以下の見解をご覧のうえ、寮内取材担当までご連絡をいただければと存じます。
判決言渡の1週間前など、直前のご連絡ですと寮側も取材をお受けできない可能性があります。取材をご希望の方は、お手数ですがお早めにご連絡をくださいますようお願いいたします。
~以下PDFファイル~
~以下テキスト~
第一審・結審時の報道・取材に対する吉田寮自治会としての見解
【要旨】
- 結審時には、寮生の意思を蹂躙し、プライバシーを侵害するような取材がなされました。我々寮自治会は、こうした取材姿勢に強く抗議します。
- 結審時に限らず、寮と大学との関係性として、大学側が主張している構図のみが報道されることが多くあります。その構図にはいくつもの誤謬があります。吉田寮問題の本質は、京大側が約束を一方的に反故にし、学生に対しスラップ訴訟を起こしている点です。
- 記者会見のほかに別途取材希望がある場合、なるべく早く、遅くとも1月中にはご連絡をいただきたく思います。
【結審時の取材に対する見解】
第一審・結審時には全国ネットのテレビ番組にて寮問題の報道がされ、広く注目を集めました。しかし、その取材の過程において、当事者である寮生や被写体とのコミュニケーションを全く無視し、プライバシー面の寮生側の懸念を嗤笑するといった態度が、当該記者団によって取られました。例えば、寮生に断りなく、突然に生活空間への記者・カメラの進入があったため、寮生側がお断りしたところ、記者側が「断ったとしても勝手に撮る」と言い、渋々寮生が同伴して寮外観の撮影を認めたということがありました。そのほかにも、被写体に許可を取らず撮影を進めたり、そもそも寮生の話を無視したりと、取材主体として信じがたい言動が常時見られました。
我々としましても、寮問題を多くの人に知ってもらい、あまねく世論を喚起するという点において、メディアの方々に報道していただくのは、喜ばしいことだと考えております。しかし、上記のような、当事者とのコミュニケーションを拒絶し、プライバシーの侵害行為も辞さないというような取材姿勢については、寮を生活空間としている主体として、プライバシー権を正当に有する個人として、許しがたいものであり、ここに強く抗議します。
コミュニケーションこそが取材の根本だと我々は考えます。寮生とのコミュニケーションや合意形成を大事にされるメディアの方々も多くいらっしゃるだけに、結審時の取材の件は、非常に残念に思います。そういった取材が今後あった場合、当該社による取材の今後一切の拒否など、しかるべき措置を検討します。
【吉田寮に関する報道についての見解】
昨年の結審時のみならず、多くの報道で見られるのが、「老朽化を懸念する大学」対「古い建物にこだわる寮生」という構図です。この主張は、京大側が寮生の提訴に際し行った記者会見において、山極寿一総長(当時)および川添信介副学長(当時)が話したことを、ただ補強しているだけのものにすぎません。
寮自治会側も数十年間にわたり、吉田寮・現棟(1913年築)の老朽化を深刻な懸念事項としてとらえ、大学側と交渉を行ってきました。そして実際に補修案の提示を行い、大学側と補修の合意に至りました(詳細は「150212確約書」等を参照)。それにもかかわらず、突如として大学側が補修合意を無かったことにし、2015年まで行われてきた寮自治会-副学長間の話し合いを一方的に打ち切り、退去通告と寮生への提訴を行ったのです。
また、ただ寮生だけが「現棟」という建物の価値を評価しているわけではありません。2015年には日本建築学会近畿支部より「京都大学吉田寮の保存活用に関する要望書」が発表されています。当の京都大学法人でさえ、提訴直前に出された声明において「現棟の建築物としての歴史的経緯に配慮する」と述べています。そのような中寮自治会側は、現棟からの退去も案として含めた「吉田寮の未来のための私たちの提案」を発出しましたが、大学側に全く黙殺されています。
学府ともあろう機関が、一方的に約束事を反故にし、挙句の果てに学生に対するスラップ訴訟を起こしたということこそが、本問題の最も重大な論点です。上記のような報道は、こうした経緯を無視するものであり、吉田寮に対するネガティブ・キャンペーンを助長するものだといえます。
【第一審・判決に伴う取材について】
前述したとおり、寮問題、一連の大学の措置について広く世間に知ってもらい、世論を喚起するといった観点において、メディアの方々に吉田寮問題を報道していただくことは、本来大変喜ばしいことです。しかし、上述のような強引な取材があると、取材をお受けすることが難しくなります。
我々寮自治会としては、お手数をおかけすることになりますが、お早めにご連絡をいただきたいと考えます。それにより、記者の皆様方とコミュニケーションを取ることができ、よりよい被取材態勢を整えることが可能となります。
また、大学側が一切の取材拒否をしている状況下において、裁判の概要や訴状などといった資料類も、お早めにお話しいただければ、寮自治会側で用意することが可能です。取材のご希望については、以下のアドレスまでご連絡いただければと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
以上
吉田寮自治会
取材担当
yoshidaryo.pr@gmail.com -
署名提出行動に関するご報告
2023年12月20日(水)昼に、吉田寮自治会が同年5月より集めてきたオンライン署名「吉田寮を残したい!京大は裁判をやめて!(2023年開始版)」を提出いたしました。署名の賛同・拡散に協力いただいたみなさま、署名提出行動に参加いただいたみなさまにお礼申し上げます。
当日は冬晴れの好天、提出には100名近い参加者があり、皆で炊き出しの芋煮とおにぎりを味わった後本部棟に提出に向かいました。残念ながら宛先である湊総長及び國府学生担当理事は現れず、それどころか本部棟は全面封鎖されており、大学職員含め立ち入りができないという杓子定規の対応を大学は見せます。
私たちは今回の署名提出について、
・6,000筆近い賛同のある、非常に重みがあるものであり、宛先である総長、学生担当理事に直接受け取ってほしいこと
・吉田寮に関する意思決定が、寮生をはじめとする当事者から全く隔絶されたところで行われている現状に不安と不信感を抱いていること
・学生や教職員など様々な学内構成員が大学のあるべき姿を考え、対話を通じ実践していくのが大学の目指すべき姿であること
を伝え、大学の寮担当の職員に代理として署名を提出いたしました。翌日、総長、学生担当理事に署名が渡ったとの報告を受けています。
今回の署名提出行動では、京大時計台前、クスノキ前広場を舞台に12月15日(金)よりテントを建て、様々な企画を催しました。吉田寮座談会や食堂酒場、細見和之人間・環境学研究科教授の弾き語りライブやクラブクスノキ、マイクアピールなどのイベントが開催され、多くの方が足を止め、参加していました。こうした取り組みを通し、吉田寮に関するアピールのみならず、キャンパスがどのような可能性を持っているかを提示する一つの機会になったと考えています。
また、署名提出後にはクスノキ前にて記者会見を行い、京都新聞、毎日新聞、関西テレビ、毎日放送など報道各社が参加しました。寮生、元寮生、寮外生、佐藤公美人間・環境学研究科教授が登壇し、それぞれと吉田寮との関わりや寮の意義について語りました。
・吉田寮が経済的、人間関係的な福利厚生施設であること
・今でも毎年多くの新入寮生を迎えており、コロナ禍を経て福利厚生としての学生自治寮のニーズが増していること
・吉田寮が寮食堂を中心に多くの人の交流・活動の場となっていること
こうした点は、社会情勢に関わらず存在する吉田寮の意義です。私たちが取り下げを求めてきた裁判の第一審判決(2月16日)を控える中で一層発信していければと感じております。
今回の署名提出は第一次提出であり、今後も本署名は賛同を集め続けてまいります。ぜひ、署名のさらなる賛同・拡散にご協力をお願いするとともに、今後の吉田寮の動向に一層のご注目をいただきますようお願い申し上げます。