投稿者: 吉田寮自治会

  • 2014年11月13日の警視庁による熊野寮の家宅捜索について

    2014年11月13日、警視庁による熊野寮の家宅捜索が強行された。不必要な機動隊員を従えての家宅捜索は極めて威圧的なものであり、現場では熊野寮生及び駆けつけた教職員・学生らが、捜査員および機動隊員に対して抗議した。吉田寮自治会は、暴力を背景にして抗議の声を黙殺するといった警視庁の姿勢を容認することはできない。

    また殺到した報道陣が生活空間でもある熊野寮を無断で撮影・公開したことは、熊野寮生をはじめ現場にいる人たちのプライバシーを著しく侵害する行為であった。そしてその報道内容は、熊野寮及び自治寮全体に対してネガティブな印象を与え、一方的な偏見を助長するものであった。吉田寮自治会は、このような報道のあり方を容認することはできない。

    2014年12月5日

    吉田寮自治会

  • 2014年11月4日の私服警察官による京都大学構内への無断立ち入りについて

    11月4日正午ごろ、京都府警・警備2課に所属する私服警察官らが京都大学構内に無断で立ち入った。私服警察官(以下、この人物をAとする)による無断立ち入りがその場に居合わせた学生らに明らかとなったため、学生らはAに対して抗議を行った。その後、杉万副学長をはじめとする大学職員を交えてAから話を聞いたが、氏名や所属は明らかにしたものの無断立ち入りの目的については黙秘した。その間、京都府警が東山一条の交差点から西に機動隊の車両を展開するなど恫喝とも呼べる示威行動に出た。同日午後4時頃、杉万副学長・学生・教職員らの立ち会いのもとAは学外に退出した。同日午後9時前、杉万副学長は、「本日、警察官が無断で大学構内に立ち入ったことが分かった。事前通告なしに警察官が構内に立ち入ることは誠に遺憾」とのコメントを発表した。吉田寮自治会は、私服警察官による京都大学構内への無断立ち入りについて、大学の自治を脅かす極めて不当な行為であるとかんがえる。同月13日、京都府警は4日の無断立ち入りに関して「正当な職務執行であった」などとする見解を明らかにした。しかしながら、このような京都府警の見解は、単なる居直りの強弁で正当性を著しく欠いており、ゆるされるものではない。吉田寮自治会は、京都府警に対し、「正当な職務執行であった」などとする見解を取り下げ、今後このような行為をけっして繰り返さぬことを要求する。

    2014年12月5日

    吉田寮自治会

  • 140926確約書

    確約書 以下の項目は、これまでの吉田寮自治会との協議を踏まえて、引き継ぎのための確認事項として厚生補導担当副学長が認めるものである。 a 新棟(旧名称A棟)の経済負担(寮費、負担区分、免除条項)については一方的な決定をしない。また新棟の水光熱費の負担区分については、吉田寮自治会との合意に至るまで現棟の現在の負担区分を適応(原文ママ)する。 b 新棟(旧名称A棟)における事務員の雇用・配置・業務内容については、吉田寮自治会との合意に至るまで一方的な決定をせず、継続議題として吉田寮自治会とこれからも協議していく c 吉田寮自治会と確認した本確約の全項目について、次期副学長に責任を持って引き継ぐ。 2014年9月26日 (署名)副学長 赤松明彦 2014年9月26日 (印)吉田寮自治会

  • 140513確約書

    2014年5月13日に開催を予定されていた業務実施委員会を延期するにあたり、今後も含め吉田寮自治会との合意なく業務実施委員会を開催されないようにします。 2014年5月13日 厚生補導担当副学長 (署名)赤松明彦

  • 120918確約書

    ○現棟の老朽化対策について

    項目1:吉田寮新棟の建設及び現棟の老朽化対策を、第二期重点事業実施計画の予算執行期限である2015年度までに完了させるよう協議を続けていく。

    項目2:吉田寮の耐震強度を十分なものとし、寮生の生命・財産を速やかに守るために、吉田寮現棟を補修することが有効な手段であることを認める。

    項目3:大学当局は本確約末尾に示す「吉田寮現棟(管理棟・居住棟)の建築的意義」を認め、その意義をできうるかぎり損なわない補修の実現に向けて、今後も協議を続けていく。

    ○A棟(吉田寮食堂西側広場(通称「焼け跡」)に建設予定の吉田寮新棟)について

    項目4:

    大学当局は継続中の協議事項及びA棟の運営について一方的な決定を行なわず、吉田寮自治会と話し合い、合意のうえ決定する。また、吉田寮自治会がA棟に関して団体交渉を希望した場合は、それに応じる。

    項目5:A棟の入退寮選考について

    A棟の入寮者及び退寮者の決定については、現行の吉田寮自治会の方式を適用する。

    項目6:吉田寮食堂の存廃について

    吉田寮食堂には現存地において現在の姿を最大限残した形での耐震補修を行う。補修方法の詳細については今後も継続して協議を行う。

    項目7:A棟の構造について

    A棟の構造については、基本居住部分は木造2棟、そこに小規模な鉄筋コンクリート造の棟を組み合わせる混構造とする。また、A棟には地下スペースを設ける。内部構造や地下スペースの使用方法などA棟の構造の詳細については、防災等に配慮しつつ、今後も継続して協議を行う。

    項目8:A棟居住寮生の経済負担について

    A棟居住寮生の経済負担(寄宿料・負担区分・寄宿料免除規定など)については、今後も継続して協議を行う。

    項目9:A棟建設合意にともなう他寮への影響について

    A棟建設合意を理由に、他寮の寮費の値上げ・負担区分の変更や、管理強化を行わない。

    ○この確約書の扱いについて

    項目10:確約の引継について

    吉田寮自治会と確認した本確約の全項目について、次期の副学長に責任を持って引き継ぐ。

    項目11:

    項目1から項目10を確約したうえで、吉田寮自治会と大学当局はA棟建設に合意し、基本設計に着手する。また、大学当局は今後速やかに吉田寮食堂の耐震補修を行う。

    吉田寮現棟(管理棟・居住棟)の建築的意義

    第一に、吉田寮現棟は周辺環境とともに、建築として優れた価値を有する。吉田寮現棟には優良な木材が使われており、居室は全て南向きに配置されている。また、三棟ある居住棟それぞれの間には豊かな樹木群が生い茂る広い庭がある。そのため、日当たり・風通しが大変優れており、寮生の快適な生活を可能にしている。また、吉田寮現棟の庭には多種多様な生命が生き生きと根づいており、その庭は吉田寮生のみならず、広くその庭を訪れる人にとって憩いの場としても機能している。

    第二に、建築史から見た価値が吉田寮現棟には存在する。吉田寮現棟は明治・大正期に洋風建築が普及していくなかで建てられた和洋折衷の建築物である。この時代に建てられた西洋の建築意匠・技術によって建てられた学生寮や寄宿舎は多いが、それらのほとんどは建て替えられてしまった。したがって、吉田寮現棟は明治・大正の建築意匠・技術を今に伝える希少な建築物となっている。このように歴史を体現して今に伝える建築物は、過去の事実を知り、未来の新しい考えを生みだす拠り所として貴重なものである。なお、こうした価値はある建物単体としてではなく、吉田寮現棟と隣接する吉田寮食堂棟などと不可分の建築群として、はじめて形成されるものである。

    第三に、一世紀にわたり動態保存され続けてきたことによる価値を吉田寮現棟は有している。このことは、自分たちの生活・活動の場をより良くしようとしてきた人びとの不断の試行錯誤の結果であり、またそうした結果を引き継ぎ、今後も絶え間ない努力を可能にする場として、吉田寮現棟が存在することを意味する。この価値は、たとえば吉田寮現棟の一部をモニュメントなどとして残すのではなく、使い続けることによってこそ受け継がれていくものである。この価値もまた、第二に挙げた価値と同様に、吉田寮現棟のみならず、それに隣接する吉田寮食堂棟などからなる建築群によって、体現されていると言える。

    2012年9月18日

    副学長 赤松明彦(手書きによる署名)

    2012年9月18日

    吉田寮自治会(押印)

  • 110308確約書

    確約書

    項目1:
    大学当局は吉田寮の運営について一方的な決定を行わず、吉田寮自治会と話し合い、合意の上決定する。また、吉田寮自治会が団体交渉を希望した場合は、それに応じる。

    項目2:
    大学当局と吉田寮自治会は、吉田寮の新寮・新規寮の建設と現吉田寮の老朽化対策について、誠意を持って合意を形成する努力を行う。

    項目3:(吉田寮の入寮選考について)
    入寮者及び退寮者の決定については現行の方式を維持する。

    項目4:(西寮撤去について)
    西寮撤去の責任は学生部を含む大学当局にあることを認める。1989年に設置したプレハブは、西寮代替スペースとして不十分であることを認め、今後も寮機能の回復、維持、発展に努める。

    項目5:(吉田寮の新寮・新規寮について)
    5-1:(吉田寮の新寮・新規寮の建設について)
    京都大学の学生の福利厚生の回復、維持、発展のため、新寮・新規寮の建設に向けて努力する。吉田寮の新寮・新規寮の内容に関しては既存の寮自治会などと協議を行う。

    5-2:(吉田寮の補修について)
    現吉田寮の老朽化対策のための処置が完了するまでは、食堂をはじめとする共通スペースも含め、吉田寮の補修を継続して行う。また、処置完了後も必要に応じて補修を行う。

    5-3:(他寮への影響について)
    吉田寮の補修・建て替え・新寮建設を理由に、他寮の寮費・負担区分の値上げや、管理強化を行わない。

    項目6:(1996年の火災による焼失について)
    1996年の火災による焼失部分の代替となる機能を回復する必要性があることを認め、今後とも協議する。

    項目7:(焼け跡について)
    吉田寮食堂の西側広場である「焼け跡」を何らかの形で利用しようとする場合には、吉田寮自治会がこれまで「焼け跡」の管理に携わってきた経緯を踏まえ、吉田寮自治会と相談し、その意向を十分に尊重する。

    項目8:(情報公開について)
    8-1:(公開する情報について)
    学生などに関わることについては、可能な限り早く学生など当事者に周知する。 大学組織やキャンパスの改組・再編については、学生など当事者の要求に沿って副学長が役員会・教育研究評議会・経営協議会・部局長会議・各種委員会をはじめとする各種会議の内容も含めて知りうる情報について決定以前に情報を公開する。新寮・新規寮の建設及び現在の寮に関しては、何らかの案が出た時点で公開する。
    8-2:(情報公開の手段について)
    副学長が参加し、情報公開を行う連絡会を公開の場で開く。また、この連絡会に限らず、様々な場・手段を用いて情報の公開に努める。情報公開において、意図的に情報を隠すことはしない。

    項目9:(副学長・学生課及び学生センターについて)
    学生などに関わることについては学生など当事者と話し合うことなく一方的な決定を下さない。学生など当事者からの要求があれば、団体交渉などを行う。なお、話し合い・団体交渉は公開の場で行い、一方的な条件をつけない。 学生などに関わることについては、学生課及び学生センターは学生など当事者の要求に対し責任ある交渉窓口として誠実な対応を行う。また、学生課・学生センターは学生など当事者が学内の各部局と交渉に当たる際、学生らの求めに応じて適切な仲介を行う。副学長は厚生補導担当の責任者としてこれらのことが行われるよう努力する。

    項目10:(引継について)
    吉田寮自治会と確認した本確約の全項目について、次期の副学長に責任を持って引き継ぐ。

    注記
    ・副学長=厚生補導担当の副学長
    ・新寮=既存の寮の新棟/新規寮=現在ある四寮以外の寮
    ・第8項、9項は全学の学生など当事者に関する内容であるが、歴史的経緯を踏まえ、吉田寮自治会と確約する。

    2011年3月8日 (署名)副学長 赤松明彦

    2011年3月8日 (印)吉田寮自治会

    (手書き)私赤松明彦が項目1を確約した動機は、項目2について吉田寮自治会と確認できたことによる。

  • 100723確約書

    確約書B 2010年7月23日 本確約書は、2009年10月9日に結ばれた確約書Aに連続するものである。 項目3:(吉田寮の入寮選考について) 入寮者及び退寮者の決定については現行の方式を維持する。 項目4:(西寮撤去について) 西寮撤去の責任は学生部を含む大学当局にあることを認める。1989年に設置したプレハブは、西寮代替スペースとして不十分であることを認め、今後も寮機能の回復、維持、発展に努める。 項目5:(新寮・新規寮について) 5-1:(新寮・新規寮の建設について) 京都大学の学生の福利厚生の回復、維持、発展のため、新寮・新規寮の建設について努力する。新寮・新規寮の内容に関しては既存の寮自治会と協議を行う。 5-2:(新寮建設までの補修について) 新寮が完成するまでの吉田寮の老朽化対策の為、食堂をはじめとする共通部分も含め、吉田寮の補修を継続して行う。 5-3:(他寮への影響について) 吉田寮の補修・建て替えを理由に、他寮の寮費・負担区分の値上げや、管理強化を行わない。 項目6:(1996年の火災による焼失について) 1996年の火災による焼失部分の代替となる機能を回復する必要性があることを認め、今後とも協議する。 項目7:(焼け跡について) 吉田寮食堂の西側広場である「焼け跡」を何らかの形で利用しようとする場合には、吉田寮自治会がこれまで「焼け跡」の管理に携わってきた経緯を踏まえ、吉田寮自治会と相談し、その意向を十分に尊重する。 項目8:(情報公開について) 8-1:(公開する情報について) 学生などに関わることについては、可能な限り早く学生など当事者に周知する。

    大学組織やキャンパスの改組・再編については、学生など当事者の要求に沿って副学長が役員会・教育研究評議会・経営協議会・部局長会議・各種委員会をはじめとする各種会議の内容も含めて知りうる情報について決定以前に情報を公開する。新寮・新規寮の建設及び現在の寮に関しては、何らかの案が出た時点で公開する。 8-2:(情報公開の手段について) 副学長が参加し、情報公開を行う連絡会を公開の場で開く。また、この連絡会に限らず、様々な場・手段を用いて情報の公開に努める。情報公開において、意図的に情報を隠すことはしない。 項目9:(副学長・学生課及び学生センターについて) 学生などに関わることについては学生など当事者と話し合うことなく一方的な決定を下さない。学生など当事者からの要求があれば、団体交渉などを行う。なお、話し合い・団体交渉は公開の場で行い、一方的な条件をつけない。 学生などに関わることについては、学生課及び学生センターは学生など当事者の要求に対し責任ある交渉窓口として誠実な対応を行う。また、学生課・学生センターは学生など当事者が学内の各部局と交渉に当たる際、学生らの求めに応じて適切な仲介を行う。副学長は厚生補導担当の責任者としてこれらのことが行われるよう努力する。 項目10:(引継について) 吉田寮自治会と確認した項目1~9について、次期の副学長に責任を持って引き継ぐ。 注記 ・副学長=「学生・教育」を担う副学長 ・新寮=吉田寮の新棟/新規寮=現在ある四寮以外の寮 ・第8項、9項は全学の学生など当事者に関する内容であるが、歴史的経緯を踏まえ、吉田寮自治会と確約する。 吉田寮自治会 副学長 (印)吉田寮自治会 (署名)西村周三

  • 091009確約書

    2009年10月9日 確約書A 注:副学長=「学生・教育」を担う副学長 新寮=吉田寮の新棟 新規寮=現在ある四寮以外の寮 項目1 吉田寮自治会と副学長西村周三は新寮・新規寮の建設と現吉田寮の老朽化対策について誠意を持って合意を形成する努力を行う。 項目2 大学当局は吉田寮の運営について一方的な決定を行なわず、吉田寮自治会と話し合い、合意の上決定する。また、吉田寮自治会が団体交渉を希望した場合は、それに応じる。 (印)吉田寮自治会 (署名) 副学長 西村周三 (手書き)私西村周三が本確約書にサインした動機は項目1について吉田寮自治会と確認できたことによる。

  • 040428確約書

    4月28日の交渉では、基本的な事項に関するもの、老朽化対策に関するもの、計2通の確約が交わされた。

    基本的な事項に関するもの
    老朽化対策に関するもの

  • 040406確認書

    この確約は、長尾総長(当時)との総長団交の結果をふまえ、東山副学長(当時)がサインしたものである。