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  • 2016年3月2日に京都大学当局に対して出した抗議声明文

    2016年3月2日

    京都大学総長 山極壽一 殿

    学生担当理事・副学長 川添信介 殿

    吉田寮自治会

    抗議文

    2016年2月29日、学生担当理事・副学長川添信介より「吉田寮の入寮者募集について(通知)」が通告された。同年3月1日には京都大学ホームページ上でこの要請と同じ内容の文章が、総長山極壽一の名義で掲載された1。また、各寮の概要を紹介するページ2では、入寮募集に関する情報がすべて削除され、吉田寮に関する特記項目として今回の要請のことも記載された。我々、吉田寮自治会は大学当局による一方的な募集停止通告、およびホームページ上での掲載、ホームページの改変に強く抗議し、以下のとおり表明する。

    1. 吉田寮自治会は今回の大学当局の通告を受け入れることは決してできない

    2. 大学当局は、大学公式ホームページ上における通告の掲載をただちに撤回すべきである

    3. 大学当局は、今回改変された各寮紹介のページを元に戻し、各寮の要求に従って募集要項を掲載するべきである

    4. 大学当局は今回の文書通告を取り下げ、吉田寮自治会との団体交渉をもち、吉田寮現棟の老朽化対策について話し合うべきである

    5. 吉田寮自治会は2016年春期入寮選考を予定通り実施する

    以下、理由を説明する。

    今回の通告にもあるように、2015年7月28日の通告「吉田寮の入寮者募集について」でも吉田寮自治会に対して入寮募集停止は要請されていた。しかし、その後、7月29日に行われた抗議行動および7月30日に行われた団体交渉において、杉万俊夫副学長(当時)はこの一方的な募集停止通告は不当なものであったと認めている。その内容は150729確約、150730確約において明文化されている。さらに、8月4日に吉田寮自治会は抗議声明文を出し、入寮募集停止要請に対して反論した3。さらに同日、吉田寮自治会は総長山極壽一に対し、団体交渉を開催するよう公開質問状を提出した4。これについて一度は大学当局から回答があったものの、再度提出した公開質問状5については未だに返答がない。今回の通告はこうした一連の動きを全く反映せず、当事者の意見を全く無視した大学当局には憤りを覚える。ましてや、今回の募集停止の通知は春季の入寮選考を一週間後に控えた時に突如通達された。これから寮を切実に必要とする経済的に困窮した学生に対して、あまりに不誠実であり、福利厚生施設を自治自主管理する寮自治会として到底容認出来ない。すぐに通知を撤回し、ホームページ掲載および改悪を取りやめるように要求する。

    さて、今回の通告でも大学当局は、入寮募集の停止を要請する根拠として、吉田寮現棟の老朽化を挙げている。今回は具体的に「平成17年度及び平成24年度に実施した耐震診断調査」を根拠としている。これは一般財団法人建築研究協会による耐震調査のことを指していると思われる。確かにその調査報告の中では、吉田寮現棟は耐震性能が不足していると指摘されている。しかし同時に、耐震補強・構造補強を実施すれば、「現状の耐久壁を有効に利用し、」「再利用を考えるものと判断できる」とあり、現棟を補修することが現実的な手段であることも述べられている。 事実2007年には本調査に基づく現棟の補修案が検討されており、住人が住み続けながら、寮舎を部分的・段階的に補修できることが立証されている。

    大学当局がこの調査報告に基づいて、吉田寮現棟の安全性を一刻も早く確保したいと考えるなら、やるべきことは入寮募集の停止を要請することなどではない。大学当局が入寮募集という全く関係のない話題を持ち出すことで、議論がより複雑になり、結局老朽化対策が遅れてしまう。それよりも、すぐさま吉田寮自治会との現棟補修に向けた議論を再開することが、老朽化対策の第一歩である。既に吉田寮自治会は大学当局に対して現棟補修を再三要求している。2015年2月12日には、杉万副学長(当時)と17項目の確約を締結したが、その中の項目10、11には、現棟の老朽化対策として現棟補修が有効な手段であると明記されている。現棟を大規模補修することは、既に吉田寮自治会と大学当局とで合意されていることである6。加えて、吉田寮自治会は現棟補修の具体案として、京都市条例「京都市歴史的建造物の保存及び活用に関する条例」を活用することを提案してきた。この案をベースにして、現棟補修に向けた団体交渉を開催するよう重ねて要求する。

    最後に、吉田寮自治会は2016年春期入寮選考を予定通り実施することを宣言する。吉田寮の入退寮者選考権は歴史的に吉田寮自治会が担ってきた。そして、これからもそうである。寮生という当事者自らが入寮選考を行うのは、大学の審査にみられる実態に沿わない画一的な基準に基づく選別や排除を避けて、より入寮希望者の個別の事情に配慮した柔軟な選考が出来るためである。また大学当局が入退寮者選考権を持つと、寮を追い出されるなど、大学当局から不当な弾圧を受ける危険性も高い。吉田寮自治会が入退寮者選考権を持つことは、これまでの確約等に記されているように、大学当局との間でも合意されてきたことである。今回のような大学当局による一方的な入寮募集停止の「通告」とHP掲載による既定路線化は、吉田寮自治会のもつ入退寮者選考権を剥奪しようとする行為である。吉田寮自治会はこうした行為を断じて許すことはできない。

    1 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/kyoiku-suishin-gakusei-shien/kosei/news/2015/160301_1.html (京都大学公式ホームページ)

    2 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/campus/habitation/dormitory.html (同上)

    3 https://www.yoshidaryo.org/archives/声明/380/(吉田寮公式ホームページ)

    4 https://www.yoshidaryo.org/archives/声明/384/ (同上)

    5 https://www.yoshidaryo.org/archives/声明/391/(同上)

    6なお、2015年には日本建築学会近畿支部、及び建築史学会が、総長山極寿一宛に、吉田寮現棟の保存活用を求める要望書を提出している。

  • 声明文『2016年春期入寮選考にあたって』

    2016年2月21日

    吉田寮自治会

    2016年春期入寮選考にあたって

    2015年7月28日、京都大学当局(理事・副学長会議)より吉田寮自治会に対し、文書『吉田寮の入寮者募集について』が一方的に通知されました。これは、吉田寮の現居住者は現棟から退去すべきとして2015年秋期以降の入寮募集停止を要請するものでした。また翌29日には、吉田寮自治会との何らの話し合いも合意形成もないままに、同通知内容が京都大学公式HP上に掲載されました。吉田寮自治会は、団体交渉や公開質問状などをとおして、大学当局に対しこの通告を撤回するよう、再三にわたって要求してきました。しかし、今日に至るまで通告は撤回されていません。

    2016年春期入寮選考を行うにあたり、吉田寮自治会は大学当局による一方的な募集停止措置要請の文書通告、及びHP上での掲載についてあらためて強く抗議し、以下のとおり表明します。

    1.吉田寮自治会は、今回の大学当局の通告を受け入れることは出来ない。

    2.大学当局は、文書通告の大学公式HP上での掲載を撤回するべきである。

    3.大学当局は、文書通告を取り下げ、吉田寮自治会と吉田寮現棟の老朽化対策について議論し合意形成をはかるための、団体交渉に応じるべきである。

    以下、理由を説明します。

    ■ 募集停止措置は自治会の入退寮選考権に対する侵害である。

    そもそも、吉田寮の入退寮選考権は歴史的に吉田寮自治会が担っています。寮生という当事者自らが入寮選考を行うのは、大学の審査にみられる実態に沿わない画一的な基準に基づく選別や排除を避けて、より入寮希望者の個別の事情に配慮した柔軟な選考が出来るからです。また大学当局が入退寮選考権を持つと、大学当局から不当な圧力を受けた者は寮に住めなくなる可能性が高まります。

    自治会が入寮選考権を持つことは、大学当局との間でも合意されていることです。今回のような大学当局による一方的な入寮募集停止の「通告」とHP掲載による既定路線化は、自治会のもつ入退寮選考権を剥奪しようとする行為であるといえます。

    ■ 文書による一方的通告とHP掲載による既定路線化は、当事者との合意形成プロセスを軽視している。

    これまで吉田寮自治会は京都大学当局と、団体交渉というやり方で問題解決をはかってきました。「吉田寮の運営について一方的に決定せず、自治会と話し合い、合意のうえで決定する」ことは、吉田寮自治会と京都大学当局との「確約(※1)」の第1項目により保証されています。今回の京都大学当局の一方的な通告は、当事者である自治会との合意形成を無視するものであり、決して許容することは出来ません。

    大学当局は「通告は「提案」に過ぎず決定ではない」と主張しています。しかし大学がこのような「通告」をHPに掲載すれば、募集停止「通告」が既定路線化することは明らかです。実際、数多くのメディアで吉田寮の入寮募集停止や廃寮化が決定したというデマが流布されてしまいました。自治会と議論し合意を目指す意思があるならば、まずは直ちに「通告」の公開を取り下げるべきです。

    また、2015年8月17日付の『公開質問状に対する回答(以下、『回答文』)』の中で、大学当局はHP掲載について、「要請を京都大学の学生や教職員に理解してもらうため」と説明しています。しかし、何より実際に寮で生活している当事者との一切の議論や合意形成を欠いたまま、当局の一方的見解や主張を「(寮外の)学生や教職員に理解してもらう」というのは、あまりに当事者の存在を軽視した行為といえます。また、寮自治会と大学当局とのこれまでの議論内容や吉田寮の老朽化対策についてより広く周知する必要があると言うなら、まずは当事者とその方法や内容を確認するべきですし、入寮募集停止要請を伴う必要はないはずです。

    ■ 募集停止は学生の福利厚生の縮小である。

    吉田寮の寮費が低廉なのは吉田寮が京都大学の福利厚生施設であるためです。福利厚生施設としての学生寮は、京都大学で学ぶ学生の経済負担の軽減を主な目的とする施設です。現状、京都大学の学寮に十分なキャパシティはなく、この事実は京都大学当局も認めています。また、京都大学にある全ての留学生寮(「国際交流会館」)は吉田寮に比べ格段に高い寮費になっています。こうした現状があるからこそ、私たちはこれまで入寮募集を続け吉田寮に住み続けてきたのです。そして、経済事情の悪化や授業料の高騰がある中で、今後とも吉田寮が提供する福利厚生を必要とする学生がいなくなることはありません。今回の入寮募集停止通告はこうした事情を顧みない、一方的な福利厚生の縮小でもあります。

    ■ 安全性を考えるならば大学当局は入寮募集停止措置を通告するのではなく、自治会の要求に応え、速やかに補修に向けた議論を行うべきである。

    京都大学当局は入寮募集停止と現棟からの住人退去について、寮生の生命・安全を確保するためであると説明しています。しかし、現棟の老朽化については、長年の吉田寮自治会の補修要求に対して、勝手な都合でこれを怠ってきた京都大学当局にそもそもの原因があると言わざるをえません。私たちは建物を一度に補修するのではなく、耐震強度が低い箇所から、部分的に補修するという提案もしてきました。実際2007年には補修工事(当局の予算の都合により実行されませんでしたが)に向けて寮の3分の1を空けるといった柔軟な対応もしています。これは入寮募集を続けながら実行されたことです。加えて吉田寮自治会は既に2012年9月の段階で「吉田寮の建築的意義を出来うる限り損なわない補修の実現に向けて継続協議する」旨の確約を大学当局と締結し、2013 年1 月には「京都市歴史的建造物の保存及び活用に関する条例」を適用して現在の寮の様態を維持しながら耐震強度を上げる補修方法を提案しています。しかし、大学当局は2015年4月以降現棟補修に関する団体交渉に一度も応じてきませんでした(※2)。真に学生の安全を守るのであれば、入寮募集停止措置を講じ現棟からの退去を一方的に通告して議論を長期化させるような混乱を招くのではなく、現棟補修を速やかに実現するための議論を、吉田寮自治会と行うべきです。

    一方で、大学当局は『回答文』の中で、「まず現棟を居住者のいない状態にして、部分解体を含む詳細な調査を行い」と述べています。まず、この段階で既に、募集停止の理由が寮生の安全確保から現棟の調査へとすり替わっています。これでは、募集停止および退去が結論として決まっていて、理由を後づけしたかのようにも見えます。もしそうなら、この通告は現棟の老朽化問題を口実にした寮自治に対する攻撃であり、断じて許すことはできません。また、調査を行うとは言っても、その内容や必要性について何も言及されていません。調査を行うにしても、やはり吉田寮自治会とその内容や必要性を議論し、合意するべきです。それもないのに、単に「調査をする」とだけ言って、現棟からの退去を要求するのはあまりに粗雑であると言わざるをえません。いずれにせよ、現棟補修を進めるために吉田寮自治会と話し合うべきです。

    ■ 入寮募集停止が廃寮化・管理寮(※3)化につながるのは歴史的事実である。

    また京都大学当局は、今回の入寮募集停止は「廃寮化を前提としたものではない」と主張しています。しかし、歴史認識に基づけば入寮募集停止が廃寮化・管理寮化に繋がる行為であるのは明らかです。かつて1980年代に吉田寮が廃寮寸前まで追い込まれた際も、大学当局はまず入寮募集停止措置をとることから廃寮化攻撃を始めました。1970年代以降、全国の数多くの学生寮(例えば東大の旧駒場寮や山形大学学寮など)が廃寮化・管理寮化の憂き目にあってきました。そのほとんどが入寮募集の停止から始まったという事実が有ります。こうした数々の歴史的事実を鑑みれば、今後京都大学当局が自治会の解散や吉田寮現棟の取り壊し・縮小などの形で廃寮化・管理寮化を進めることが強く危惧されます。大学当局が一方的な通告を撤回し、速やかに補修に向けた議論を再開しない限り、その懸念は払拭されません。

    ■ 吉田寮に関する議論は、あらゆる当事者が参加できる、公開の場で行われるべきである。

    吉田寮自治会が今回の通告及び吉田寮の老朽化対策に関して団体交渉をもつことを要求したのに対して、『回答文』では以下のように回答されました。

    「大学当局としては、今後、吉田寮自治会と対話を進めていく必要があると考えており、話し合いをより実りあるものとするために、学生側・大学側双方5人程度の代表者による具体的かつ建設的な話し合いができる円卓会議を設置し、十分な議論をしていくことを提案します。」

    吉田寮の運営や老朽化対策に関して寮自治会と大学当局は、公開され、全ての当事者が参加できる話し合いの場(団体交渉)で問題解決をはかってきました。これは、実際に吉田寮で活動している当事者こそが、寮運営に関する第一義的な自己決定権をもつという自治原則の上で、強い権力をもつ京大当局がこれを侵して当事者との合意なく物事を決定しないようにするためです。また吉田寮の当事者は多様な立場性をもつ多数の人々によって構成されており、開かれた話し合いの場でなければそれら全ての関心有る人が議論に参加できません。人数制限によって議論に参加したい当事者を排除することは、健全な話し合いの方法とは言えません。

    また例えば吉田寮西寮(新棟)の増築や寮食堂の補修は、団体交渉での議論と合意形成により実現したものです。これは、団体交渉において「具体的かつ建設的な話し合い」が成されたことの証拠です。実際2015年3月9日まで、寮自治会と学生担当副学長を責任主体とする大学当局とは、団体交渉の場で現棟の老朽化対策について議論を進めてきていました。寮自治会は、早期に団体交渉を行うことこそが、老朽化対策を着実に進める手段であると考えています。

    ※1 確約とは、団体交渉で締結する文面化された約束です。吉田寮自治会が2015年2月12日に締結した確約は、吉田寮公式ホームページ( yoshidaryo.org/2015/02/12/150212確約書/ )に掲載しています。

    ※2 2015年11月には川添信介が新学生担当理事に就任しました。これに伴い、2016年1月、吉田寮自治会と大学当局(第三小委員会)との間で確約の引継に向けた予備折衝が行われました。吉田寮自治会としては、速やかに確約の引き継ぎを完了したうえで、老朽化対策の議論を再開させたいと考えています。

    ※3 管理寮とは、大学当局が運営・管理する寮です。多くの管理寮では、共有スペースの廃止や高額な寮費設定、寮への厳しい立ち入り制限等が行われています。

  • 2015年10月21日に発出した声明文

    2015年10月21日

    吉田寮自治会

    声明文

    杉万俊夫学生担当理事・副学長が9月30日付で辞任した。2015年10月現在では、北野正雄教育担当理事がその「代理」を務めるとしている。10月15日に行われた副学長による情報公開連絡会では、11月1日付で川添信介文学部長が学生担当理事・副学長に就任する予定であることが報告された。

    これを受けて、吉田寮自治会は以下のとおり声明する。

    1、吉田寮自治会は、早急な確約引き継ぎ団体交渉の開催を要求する。

    現在吉田寮自治会と大学当局は、17項目からなる「確約書」に合意している。現在の確約は2015年2月12日に大学当局側の責任ある交渉主体の、杉万前副学長と締結されたものである。したがって杉万前副学長の辞任を受けて、これらの確約は早急に、大学当局側の新たな責任者に引き継がれなければいけない。確約書の項目17には以下のとおり明記されている。

    項目17 引継ぎについて

    吉田寮自治会と確認した本確約の全項目について、次期の副学長に責任をもって引き継ぐ。

    また現在、吉田寮現棟の老朽化対策は喫緊の課題であり、速やかに寮自治会など当事者と大学当局との間で現棟補修に向けた議論を再開する必要がある。こうした話し合いを行うためには「吉田寮の運営については一方的に決定せず、寮自治会と話し合い合意の上決定する」等の、話し合いの前提となる確約を引き継ぐことが必要不可欠である。その観点からも、確約の引き継ぎが無闇に遅延されてはならない。

    以上より、大学当局は可及的速やかに、確約を引き継ぎ吉田寮自治会と再締結するため団体交渉の日程調整を行うべきである。

    2、吉田寮自治会は、次期副学長と杉万前副学長や前理事補が同席する形で、公の場で引き継ぎ事項の確認を寮自治会と行うことを要求する。

    確約やその他の合意内容、継続協議中の議論内容を引き継ぐに際しては、議論の経過も含めて把握している前任者が、責任をもって後任者へ網羅的な引き継ぎを行わねばならない。しかし北野理事は前述の情報公開連絡会で、自身は暫定的な代理に過ぎず十分な引き継ぎが出来ているとは言えないと述べた。それならば、前任の杉万副学長やその職務を補佐していた当時の理事補が、確約項目17に則り、引き継ぎの責任を果たす必要がある。

    3、北野理事並びに大学当局は、寮自治会と杉万前副学長が締結した確約に反する行動を取ってはならない。

    本来であれば、北野理事は前任の杉万副学長から十分な引き継ぎを受け、自治会と確約の再締結を行うべきである。しかし北野理事は、暫定的な代理に過ぎないことや自身の多忙さを理由に、10月の間に確約引き継ぎ団体交渉をもつことは想定していないと述べた。それならば、北野理事並びに大学当局は、2015年2月12日に杉万前副学長が締結した確約に反する行動を、決して取ってはならない。暫定的代理であっても、学生担当理事として学生など当事者に対して真摯に対応する責任は失われない。

  • 2015年8月17日付京都大学当局の回答に対する声明文及び公開質問状

    この声明文及び公開質問状は2015年8月17日付けの京都大学当局の回答に対するものです。2015年8月17日付の京都大学当局の回答はこちら(京大HPより)

    2015年9月10日

    吉田寮自治会

    2015年7月28日、京都大学当局は吉田寮自治会に対して通知「吉田寮の入寮者募集について」を出し、秋季以降の入寮募集停止要請を一方的に通告した。これについて吉田寮自治会が8月4日付けで山極総長に宛てた公開質問状に対し、8月17日に杉万理事・副学長文責の回答(以下「回答文」)が吉田寮自治会に送付され、また京大HP上で公開された。

    これに対して、吉田寮自治会は以下の通り声明する。

    1、現棟の調査のために入寮募集を停止することは不要であり、福利厚生の点からも不適切である。よって、吉田寮自治会は2015年秋季も入寮募集を通常通り行う。

    回答文では「現棟を居住者のいない状態にして、部分解体を含む詳細な調査を行」う必要があるとし、そのためにも入寮募集の停止を要請したと主張している。寮自治会としても現棟補修に向けて必要な追加調査は行うべきだと考えるが、同時に調査や工事は極力、吉田寮の福利厚生機能(経済的に困窮している人でも低廉な費用で居住空間が提供されること)を損なうべきでないとも考える。この点で、大学当局が、具体的な調査の必要性や内容について一切の議論がないままに、福利厚生を著しく損なう方法(寮生の退去や入寮募集の停止)を前提としているのは問題がある。まずは寮自治会と大学当局の間で現棟補修に向けた追加調査の必要性や内容について、具体的に議論し、出来る限り福利厚生を減退しない方法を検討すべきである。

    また仮に寮生が居住しながらの調査が不可能であっても、入寮募集を停止する必要はない。実際2006年の現棟補修工事(未実施)の際には、部屋割りを工夫することで募集停止を行わずに現棟の約3分の1を開放した。入寮募集を継続しながら調査や工事のために寮の一部を開放できることは、既に実証されているのである。寮自治会としては、今回の現棟調査・工事に関しても必要に応じこうした調整を行うことも想定している。

    公開質問状にも示したように、吉田寮は京都大学の福利厚生施設であり、その機能を減退することは出来る限り避けなければいけない。寮生の安全を考えるのであれば、入寮募集の停止を伴わずに、速やかに吉田寮現棟の補修を実現することによって建物の安全性を高めることが適切である。また、現段階で調査や工事のために入寮募集を停止する蓋然性はない。よって、吉田寮自治会としては2015年秋季も通常通り、入寮募集を行う。

    2、一方的文書通知と京大HPへの掲載は当事者との合意形成を軽んじる不適切な行為であり、撤回するべきである。

    大学当局は回答文で、通知は(決定ではなく)要請であるため、確約には反しないとしている。しかし、7月28日の通知は大学当局と寮自治会の協議の中で提案されたものではなく、今後の協議を前提としたものでもなかった。文言上では「要請」だとしても、大学当局としての結論を一方的に突きつけるものであったことには相違ない。また強い発言力をもつ大学当局が当事者を無視して大学のHP上で当局の見解や主張を一方的に発表することは、当事者と合意されていない当局の主張を既定路線化(実際には決定していないことがあたかも決定事項のように取られること)することにつながりかねない。実際に数多くのメディアで吉田寮の入寮募集停止や廃寮化が決定したといったデマが流布された。

    こうした点から通告やHP掲載は当事者との合意形成を重んじる方法とは言えず、不適切である。

    尚、回答文ではHP掲載について、「要請を京都大学の学生や教職員に理解してもらうため」と説明している。しかし、何より実際に寮で生活している当事者との一切の議論や合意形成を欠いたまま、当局の一方的見解や主張を「(寮外の)学生や教職員に理解してもらう」というのは、あまりに当事者の存在を軽視しており問題である。また、寮自治会と大学当局とのこれまでの議論内容や吉田寮の老朽化対策についてより広く周知する必要があると言うならば、まずは当事者とその方法や内容を確認するべきであるし、入寮募集停止要請を伴う必要はない筈である。

    以上の観点から、寮自治会としては改めて通告とHP掲載に強く抗議し、これらの撤回を求める。

    3、吉田寮に関する議論は、あらゆる当事者が参加できる、公開の場で行われるべきである。

    吉田寮自治会が今回の通告及び吉田寮の老朽化対策に関して団体交渉をもつことを要求したのに対して、回答文には以下のようにある。

    「大学当局としては、今後、吉田寮自治会と対話を進めていく必要があると考えており、話し合いをより実りあるものとするために、学生側・大学側双方5人程度の代表者による具体的かつ建設的な話し合いができる円卓会議を設置し、十分な議論をしていくことを提案します。」

    吉田寮の運営や老朽化対策に関して寮自治会と大学当局は、公開され、全ての当事者が参加できる話し合いの場(団体交渉)で問題解決を図ってきた。これは、実際に吉田寮で活動している当事者こそが、寮運営に関する第一義的な自己決定権をもつという自治原則の上で、強い権力をもつ京大当局がこれを侵して当事者との合意なく物事を決定しないようにするためである。また吉田寮の当事者は多様な立場性をもつ多数の人々によって構成されており、開かれた話し合いの場でなければそれら全ての関心有る人が議論に参加できない。人数制限によって議論に参加したい当事者を排除することは、健全な話し合いの方法とは言い難い。

    また例えば吉田寮西寮(新棟)の増築や寮食堂の補修は、団体交渉での議論と合意形成により実現したのであり、団交において「具体的かつ建設的な話し合い」が成されたのである。実際2015年3月9日まで、寮自治会と学生担当副学長を責任主体とする大学当局とは、団体交渉の場で現棟の老朽化対策について議論を進めてきた。

    寮自治会は、早期に団体交渉を行うことこそが、老朽化対策を着実に進める手段であると考える。勿論、団体交渉を前提にその準備段階として、双方の意見を確認し整理する場(予備折衝)を設けることはこれまでも行われてきたし、今回も可能である。

    声明文に関連する公開質問状

    山極壽一 総長

    杉万俊夫 学生担当理事・副学長 殿

    声明文の「3」に述べたような団体交渉の経緯や意義は、大学当局とも既に幾度も共有されてきた。2015年2月に再締結された確約においても「吉田寮の要求に応じて団体交渉を開くこと」が約束されている。その上で今回大学当局から「円卓会議」なる提案があったが、あまりに提案の内容や意図が不明瞭であり、従来継続してきた団体交渉とは異なる議論方法を提案する理由も分からず、検討に付すことが出来ない。

    したがって以下の5点について、大学当局に質問する。

    1 「円卓会議」とはどのような性質をもった会議体であり、どのような議題について何をすることを想定しているのか。また、団体交渉とはどのような関係にあるのか。

    2 「円卓会議」は「双方5人程度の代表者による」話し合いを行うとあり、先に述べたように当事者の議論への参加を著しく制限する問題がある。自治会としては自由に参加できる公開の議論の場を開くべきだと考えるが、当局としてはどのように考えているのか。

    3 大学当局側の「5人程度の代表者」とは具体的にどの役職を指すのか。

    4 従来寮自治会と大学当局が確約団交体制に則り具体的な議論を行なってきたのに対して、敢えて異なる議論方法を提案する理由は何か。

    5 自治会としては、議論や合意形成は全当事者が参加できる公開の場で行うべきだと考える。大学当局は団体交渉や団体交渉に向けた予備折衝(双方の主張を整理する場)に応じるつもりがあるのか。

  • 2015年8月4日に吉田寮自治会が京都大学当局に対して出した抗議声明文

    吉田寮自治会

    2015年7月28日、京都大学当局(理事・副学長会議)より吉田寮自治会に対し、文書「吉田寮の入寮者募集について」が、一方的に通知されました。これは、吉田寮の現居住者は現棟から退去すべきとして2015年秋季以降の入寮募集停止を要請するものでした。また翌日29日には、吉田寮自治会との何らの話し合いも合意形成もないままに、同通知内容が京都大学公式HP上に掲載されました。

    吉田寮自治会は大学当局による一方的な募集停止措置要請の文書通告、及びHP上での掲載に強く抗議し、以下のとおり表明します。

    1,吉田寮自治会は、今回の大学当局の通告を受け入れることは決して出来ない。

    2,大学当局は、文書通告の大学公式HP上での掲載を即時に撤回するべきである。

    3,大学当局は、文書通告を取り下げ、吉田寮自治会と吉田寮現棟の老朽化対策について議論し合意形成をはかるための、団体交渉に応じるべきである。

    なお、吉田寮自治会は、2015年秋季の入寮募集を通常通り行う予定である。

    以下、理由を説明します。

    ◯ 募集停止措置は自治会の入退寮選考権を侵害する行為である。

    そもそも、吉田寮の入退寮選考権は歴史的に吉田寮自治会が担っています。寮生という当事者自らが入寮選考を行うのは、大学の審査にみられる実態に沿わない画一的な基準に基づく選別や排除を避けて、より入寮希望者の個別の事情に配慮した柔軟な選考が出来るからです。また大学当局が入退寮選考権を持つと、大学当局から不当な圧力を受けた者は寮に住めなくなる可能性が高まります。

    自治会が入寮選考権を持つことは、大学当局との間でも合意されていることです。今回のような大学当局による一方的な入寮募集停止の「通告」とHP掲載による既定路線化は、自治会のもつ入退寮選考権を剥奪しようとする行為であるといえます。

     文書による一方的通告とHP掲載による既定路線化は、当事者との合意形成プロセスを軽視している。

    元来吉田寮自治会は京都大学当局と、団体交渉というやり方で問題解決をはかってきました。「吉田寮の運営について一方的に決定せず、自治会と話し合い合意のもとに決する」ことは、吉田寮自治会と京都大学当局との「確約(※1)」の第1項目により保証されています。今回の京都大学当局の一方的な通告は、当事者である自治会との合意形成を無視するものであり、決して許容することは出来ません。

    大学当局は「通告は「提案」に過ぎず決定ではない」と主張しています。しかし大学がこのような「通告」をHPに掲載すれば、募集停止「通告」が既定路線化することは明らかです。自治会と議論し合意を目指す意思があるならば、まずは直ちに「通告」の公開を取り下げるべきです。

     募集停止は学生の福利厚生の縮小である。

    吉田寮の寮費が低廉なのは吉田寮が京都大学の福利厚生施設であるためです。福利厚生施設としての学生寮は、京都大学で学ぶ学生の経済負担の軽減を主な目的とする施設です。現状、京都大学の学寮に十分なキャパシティはなく、この事実は京都大学当局も認めています。また、京都大学にある全ての留学生寮(「国際交流会館」)は吉田寮に比べ格段に高い寮費になっています。こうした現状があるからこそ、私たちはこれまで入寮募集を続け吉田寮に住み続けてきたのです。そして、経済事情の悪化や授業料の高騰がある中で、今後とも吉田寮が提供する福利厚生を必要とする学生がいなくなることはありません。今回の入寮募集停止通告はこうした事情を顧みない、一方的な福利厚生の縮小でもあります。

     安全性を考えるならば大学当局は入寮募集停止措置を通告するのではなく、自治会の要求に応え、速やかに補修に向けた議論を行うべきである。

    京都大学当局は入寮募集停止と現棟からの住人退去について、寮生の生命・安全を確保するためであると説明しています。しかし、自治会が長年現棟の老朽化対策を訴えてきたにも関わらず補修がなされていないのは、京都大学当局の都合によるものです。私たちは建物を一度に補修するのではなく、耐震強度が低い箇所から、部分的に補修するという提案もしてきました。実際2007年には補修工事(当局の予算の都合により実行されませんでしたが)に向けて寮の3分の1を空けるといった柔軟な対応もしています。これは入寮募集を続けながら実行されたことです。

    加えて吉田寮自治会は既に2012年9月の段階で「吉田寮の建築的意義を出来うる限り損なわない補修の実現に向けて継続協議する」旨の確約を大学当局と締結し、2013年1月には「京都市歴史的建造物の保存及び活用に関する条例」を適用して現在の寮の様態を維持しながら耐震強度を上げる補修方法を提案しています。しかし、大学当局は2015年4月以降現棟補修に関する団体交渉に一度も応じていません。

    真に学生の安全を守るのであれば、入寮募集停止措置を講じ現棟からの退去を一方的に通告して議論を長期化させるような混乱を招くのではなく、現棟補修を速やかに実現するための議論を、吉田寮自治会と行うべきです。

     入寮募集停止が廃寮化・管理寮(※2)化につながるのは歴史的事実である。

    また京都大学当局は、今回の入寮募集停止は「廃寮化を前提としたものではない」と主張しています。しかし、歴史認識に基づけば入寮募集停止が廃寮化・管理寮化に繋がる行為であるのは明らかです。かつて1980年代に吉田寮が廃寮寸前まで追い込まれた際も、大学当局はまず入寮募集停止措置をとることから廃寮化攻撃を始めました。1970年代以降、全国の数多くの学生寮(例えば東大の旧駒場寮や山形大学学寮など)が廃寮化・管理寮化の憂き目にあってきました。そのほとんどが入寮募集の停止から始まったという事実が有ります。こうした数々の歴史的事実を鑑みれば、今後京都大学当局が自治会の解散や吉田寮現棟の取り壊し・縮小などの形で廃寮化・管理寮化を進めることが強く危惧されます。大学当局が一方的な通告を撤回し、速やかに補修に向けた議論を再開しない限り、その懸念は払拭されません。

    ※1 確約とは、団体交渉で締結する文面化された約束である。吉田寮自治会が2015年2月12日に締結した確約は、吉田寮公式ホームページ(https://sites.google.com/site/yoshidadormitory/)に掲載している。

    ※2 管理寮とは、大学当局が運営・管理する寮である。多くの管理寮では、共有スペースの廃止や高額な寮費設定、厳しい寮への立ち入り制限等が行われている。

  • 2015年8月4日に提出した京都大学総長山極壽一への公開質問状

    2015年8月4日

    京都大学総長 山極壽一殿

    吉田寮自治会

    公開質問状

    2015年7月28 日、杉万俊夫理事・副学長名義の通告文『吉田寮の入寮者募集について』を受け取った。翌29日には、京都大学ホームページ上に山極壽一総長名義でこの件に関する声明が掲載された。我々吉田寮自治会は、この通告及び声明はこれまで吉田寮自治会と大学当局とが合意してきた様々な事項に反すると考えている。

    まず、吉田寮の入寮選考権は吉田寮自治会が有していることを確認しておきたい。このことは吉田寮自治会と大学当局とが結んだ確約に示されている。今回の通告はこの入寮選考権に一方的に干渉するものであり、不当である。大学当局が「これは提案にすぎない」と主張しても、既に巷には「吉田寮にはもう入寮できない」「吉田寮の廃寮化が決定した」という風説が流布している。この現状を鑑みれば、今回の通告及び声明は実質的に吉田寮の入寮選考権を侵害しているといえる。したがって、今回の通告及び声明を速やかに撤回するべきである。

    次に、入寮募集停止は寮生の生命・財産を守るための処置として不適切である。吉田寮は福利厚生施設であり、吉田寮自治会はその役割を果たすために入寮選考を続けてきた。今回の通告及び声明はその経緯を無視したものである。本当に老朽化問題を解決したいのなら、自治会との団体交渉を速やかに再開し、大規模補修に向けた議論を再開すべきである。

    以上の観点から、吉田寮自治会から山極総長に以下5点の質問をする。2015年8月14日までに回答されたい。

    1. 吉田寮自治会と大学当局は2015年2月12日に17項目の確約を締結した。当然、大学当局はこの確約の意義・内容を理解しているはずである。しかし、今回の通告及び声明はこの確約の項目1、項目2、項目3に明らかに反している。これについてどのように考えているか。

    2. 今回の通告をホームページに掲載したことにより、吉田寮の廃寮化が決定したという風説が流布している。このことにより、大学当局は吉田寮自治会の入寮選考権を実質的に侵害している。このような事態が起こることは容易に想像できたはずである。なぜ今回の通告をホームページに掲載したのか。また、このような事態に対して、ホームページ掲載を撤回するなど、さらなる対応をするつもりはあるか。

    3. 今回の通告及び声明について、「山極総長は吉田寮自治会と話し合うつもりはある」と杉万副学長から言質を得ている。これまで吉田寮自治会と大学当局は団体交渉を開いて、様々な問題について議論してきた。団体交渉は、あらゆる当事者が参加できる公開の話し合いの場である。当然、今回の件も団体交渉の場で話し合うべきである。山極総長はいつまでに本件についての団体交渉を開くのか。

    4. これまで吉田寮自治会と大学当局は現棟補修の意義を認めてきたはずである。このことは確約末尾の「吉田寮現棟(管理棟・居住棟)の建築的意義」にも明示されている。これに基づいて、吉田寮自治会は現棟の老朽化対策として京都市条例「京都市歴史的建造物の保存及び活用に関する条例」を適用することを主張している。この案については杉万副学長も賛意を示している。吉田寮自治会と大学当局がこれまで行ってきた大規模補修に向けた取り組みについて、山極総長はどのように考えているのか。

    5. 現棟の老朽化対策を進めるためには、吉田寮自治会と大学当局とで団体交渉を行い、補修に向けた議論をする必要がある。しかし、3月9日以降団体交渉は開かれていない。この現状は確約項目9、項目11に明らかに反している。大学当局は吉田寮自治会との団体交渉をいつまでに開くのか。

  • 2014年11月13日の警視庁による熊野寮の家宅捜索について

    2014年11月13日、警視庁による熊野寮の家宅捜索が強行された。不必要な機動隊員を従えての家宅捜索は極めて威圧的なものであり、現場では熊野寮生及び駆けつけた教職員・学生らが、捜査員および機動隊員に対して抗議した。吉田寮自治会は、暴力を背景にして抗議の声を黙殺するといった警視庁の姿勢を容認することはできない。

    また殺到した報道陣が生活空間でもある熊野寮を無断で撮影・公開したことは、熊野寮生をはじめ現場にいる人たちのプライバシーを著しく侵害する行為であった。そしてその報道内容は、熊野寮及び自治寮全体に対してネガティブな印象を与え、一方的な偏見を助長するものであった。吉田寮自治会は、このような報道のあり方を容認することはできない。

    2014年12月5日

    吉田寮自治会

  • 2014年11月4日の私服警察官による京都大学構内への無断立ち入りについて

    11月4日正午ごろ、京都府警・警備2課に所属する私服警察官らが京都大学構内に無断で立ち入った。私服警察官(以下、この人物をAとする)による無断立ち入りがその場に居合わせた学生らに明らかとなったため、学生らはAに対して抗議を行った。その後、杉万副学長をはじめとする大学職員を交えてAから話を聞いたが、氏名や所属は明らかにしたものの無断立ち入りの目的については黙秘した。その間、京都府警が東山一条の交差点から西に機動隊の車両を展開するなど恫喝とも呼べる示威行動に出た。同日午後4時頃、杉万副学長・学生・教職員らの立ち会いのもとAは学外に退出した。同日午後9時前、杉万副学長は、「本日、警察官が無断で大学構内に立ち入ったことが分かった。事前通告なしに警察官が構内に立ち入ることは誠に遺憾」とのコメントを発表した。吉田寮自治会は、私服警察官による京都大学構内への無断立ち入りについて、大学の自治を脅かす極めて不当な行為であるとかんがえる。同月13日、京都府警は4日の無断立ち入りに関して「正当な職務執行であった」などとする見解を明らかにした。しかしながら、このような京都府警の見解は、単なる居直りの強弁で正当性を著しく欠いており、ゆるされるものではない。吉田寮自治会は、京都府警に対し、「正当な職務執行であった」などとする見解を取り下げ、今後このような行為をけっして繰り返さぬことを要求する。

    2014年12月5日

    吉田寮自治会